魔法のゲルが人類を救う?


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魔法のゲルが人類を救う?

魔法のゲルが人類を救う?

映画でも昨今のニュースにおいても、感染症や特にコロナウイルスへの危惧が度々特集されています。
こんな時に私たちの救世主となるのが、ウイルス等を退治してくれる殺菌剤です。その中でも二酸化塩素は特に、大気中ウイルスへの強い殺菌力があるものとして、殺菌剤や抗菌として重宝されてきました。しかし一方で、二酸化塩素はガス状と不安定であり、またその強い酸化力の人体への悪影響が懸念されてきました。そこで二酸化塩素を安定化させると共に、人体への安全も確保するものとして「純粋二酸化塩素液剤、これを含有するゲル状組成物及び発泡性 組成物」が発明されました。この発明のポイントは、気体である二酸化塩素を扱いやすいゲル状にした事、また気体である二酸化塩素を、濃度をほぼ一定に長期間に渡って保つ事ができる液体の製造を可能にした事です。この発明によって、ウイルスや感染症への心配から解放される日も近いかもせしれません。

二酸化塩素を利用した抗ウイルス・抗菌製剤、消臭製剤の製品に関して、2つの特許をご紹介します。
本技術に関する特許は、実は、同様の内容で2つ出願されています。第1特許および第2特許と称することにします。第1特許および第2特許は、それぞれ国際特許出願され、いったんはどちらも特許にできなかったものの、分割出願することによって、下記に紹介しますようにそれぞれ特許となっています。
最初に紹介する1番目の特許は、第1特許出願から分割出願されて、最終的には「ゲル状組成物」の内容で権利化されています。
一方、次に紹介する2番目の特許は、第2特許出願から分割出願されて、最終的には調整方法(製造方法)の内容で権利化されています。

まず、1番目の特許についてご紹介します。

■従来の課題

二酸化塩素は、酸化力を有する物質です。この酸化力によって、ウイルスや細菌を死滅させたり、嫌な臭いを消したりできます。しかし、濃度が高すぎると人体にも悪い影響を与える可能性があるため、低濃度で利用されなければなりません。

二酸化塩素は、本来ガス状であり、取り扱いが難しい物質です。ところが、水に溶けて水溶液の状態になることもできるため、水に溶かした方が取り扱いやすいといえます。
ただし、二酸化塩素の単なる水溶液は、空気に触れると過剰に二酸化塩素ガスを発生させるため、人体への安全性が心配されます。
これに対して、従来、様々な工夫が提案されています。1つの案として、二酸化塩素を急激でなく安定的に空気中へ放出させるために、二酸化塩素の水溶液に、亜塩素酸塩およびクエン酸を加えることが提案されています。
提案されたこの方法によって、急激なガス放出を抑えることができます。また、二酸化塩素ガスが少しずつ放出されても、水溶液中の二酸化塩素の濃度を長期間一定に保つことができます。しかし、このような保存安定性の効果は必ずしも十分ではなく、改善の余地が残っていました。

上記の課題に鑑みて、本発明は、二酸化塩素の保存安定性が十分に発揮されるゲル状組成物を提供すること、すなわち、長期間にわたって二酸化塩素の濃度をほぼ一定の範囲内に保つことができるゲル状組成物を提供することを目的とします。

■本発明の効果

本発明によれば、多くの二酸化塩素をゲル状組成物に含有させることができます。しかも、ほぼ一定濃度の二酸化塩素ガスを少しずつ長時間継続して放出させることができます。
このような特徴を活かせば、空気中に二酸化塩素を長期間にわたって少しずつ放出させることができます。二酸化塩素は、ウイルス、細菌、カビなどを死滅させる性質や臭いを消す酸化力を持っていますから、空気中へ放出させることによって、ウイルスや細菌の感染を予防する効果が期待できます。一方で、二酸化塩素の酸化力は人体への影響も心配されますが、低濃度で放出するように設計すれば、安全性の点でも安心できそうです。
このように、本発明のゲル状組成物を利用した製品は、効果的に、抗菌・除菌剤、抗ウイルス剤、除カビ・防カビ剤、及び消臭・防臭剤として使用することができます。

■化学は苦手・・・という人向けに

少し難しいお話をしましたが、より単純に説明します。二酸化塩素は強力な作用を持っているので、ウイルスや細菌を死滅させることができますが、人体への影響も少し心配される物質です。“諸刃(もろは)の剣(つるぎ)”となる二酸化塩素をうまく利用するための工夫が、今回の特許となります。
簡単に説明しますと、水に二酸化塩素を溶かし、特定の2種類の成分を加えて少し酸性にします。そうすると、上述したように、二酸化塩素を長期間にわたって少しずつ空気中へ放出させることができます。これによって、人体への悪影響を抑えつつ、ウイルスや細菌をやっつけることが期待できます。

■特許請求の範囲のポイント

本発明は、酸化力によってウイルスや細菌を死滅させることができる二酸化塩素を含んだゲル状組成物に関します。
特徴的な点を説明しますと、ゲル状組成物は、多くの二酸化塩素を含んでいても、ガス状の二酸化塩素を一気に空気中へ放出させず、徐々に少しずつ放出させることができます。酸化力を有する二酸化塩素は、多量に(高濃度で)空気中へ放出されると、人体への影響が心配されますが、本発明のゲル状組成物は、この安全性の点で工夫されています。また、ガス状の二酸化塩素が少しずつ長期間にわたって放出されるため、ウイルスを死滅させる等の効果が長持ちします。

このような本発明のゲル状組成物は、下記のような構成をしています。

■全体構成

本発明のゲル状組成物の概要を説明しますと、ゲル状組成物は、二酸化塩素と、亜塩素酸塩と、pH調整剤と(ここまでが二酸化塩素の液剤)、高吸水性樹脂と、を含みます。
上記のpH調整剤は、リン酸またはその塩(例えばリン酸二水素ナトリウム)であり、二酸化塩素の液剤のpHが4.5~6.5の範囲であることを特徴とします。

さらに詳しく説明しますと、二酸化塩素の化学式は「ClO2」で表され、亜塩素酸塩(例えば亜塩素酸ナトリウム)は「NaClO2」で表されます。
のちほど詳しく説明いたしますが、亜塩素酸ナトリウム等の亜塩素酸塩と、リン酸二水素ナトリウム「NaH2PO4」等のpH調整剤とを組み合わせたことが最大の工夫であり、これによって本発明の主な効果が発揮されるといえます。
また、高吸水性樹脂を添加する前の液剤のpHが4.5~6.5の範囲(弱酸性)であることによって、長期にわたる保存安定性に優れ、ゲル状組成物のpHが変わりやすくなることを抑制できます(pHとは、酸性~アルカリ性を表す数値です)。
なお、高吸水性樹脂は、例えばデンプン系吸水性樹脂、セルロース系吸水性樹脂、または合成ポリマー系吸水性樹脂です。高吸水性樹脂によってゲル化(ゼリー状)されていると、こぼれる心配も少なくなります。

■細部

少し難しい専門的な内容になりますが、もともとガス状の二酸化塩素「ClO2」を水に溶かすと、式(2)に示されるように、亜塩素酸「HClO2」が水中で生じます。なお、塩素酸「HClO3」も同時に生じます。
式(2)は、化学平衡式といわれ、矢印の左側と右側とでバランスをとっている様子を表現しています。少しバランスが崩れると、左側への反応が多くなったり、逆に右側への反応が多くなったりします。

ところで、「HClO2」で表される亜塩素酸は、式(4)で示されるように、亜塩素酸ナトリウム「NaClO2」が水に溶けたときにも生じます。上述しました式(2)において亜塩素酸「HClO2」が増えると、増えた「HClO2」を打ち消すように反応が左側へ傾きます。そうすると、二酸化塩素「ClO2」が増えることになります。増えた二酸化塩素「ClO2」は、まさしく本発明の肝となる成分です。本発明は、この現象を利用しているのです。
少し見方を変えますと、二酸化塩素「ClO2」が空気中へ放出されると、当然、組成物中の「ClO2」が減ります。これに伴って、減った「ClO2」を補充しようというはたらきによって、式(2)において反応が左側へ傾きます。あらかじめ水に溶かしておいた亜塩素酸ナトリウム「NaClO2」からは「HClO2」が生じているため、式(2)の反応が左側へ傾くと、「HClO2」を元にして二酸化塩素「ClO2」を次々と補給するような現象が起きます。
また、pH調整剤として、リン酸二水素ナトリウム等を使用することによって、上記のごとく「NaClO2」から「HClO2」を経て、さらに二酸化塩素「ClO2」を生じさせる反応を、ほどよく抑えることができます。よって、肝となる二酸化塩素「ClO2」が過剰に放出されることもなく、二酸化塩素「ClO2」が徐々に空気中へ放出されます。

このような現象が実験によって確認されていますので、以下に説明します。

■実施例

実験用の2つの液剤を作り、その性能を比較しています。

(実施例1)

二酸化塩素ガスが2000ppm溶けている水溶液250mLに、水680mlを加えた。次に、25%濃度の亜塩素酸ナトリウム溶液80mLを加えて撹拌した。続いて、pHが5.5~6.0となるようにリン酸二水素ナトリウムを加えた。このようにして、二酸化塩素「ClO2」、亜塩素酸ナトリウム「NaClO2」、および、リン酸二水素ナトリウム「NaH2PO4」を含む二酸化塩素の液剤1000mLを作った。

(比較例1)

リン酸二水素ナトリウムの代わりに、クエン酸を使用した点以外、実施例1と同様にして、比較対照用の二酸化塩素の液剤を作った。

<安定化試験>

実施例1及び比較例1のpH調整剤(リン酸二水素ナトリウムまたはクエン酸)の濃度を、それぞれ100ppm濃度、500ppm濃度に調整した。
これら液剤の保存安定性を調べるために、溶けている二酸化塩素ガスの濃度(ppm)を、時間を追って測定した。なお、試験日数を短縮するため、加速試験(測定温度:54℃。14日間が常温の1年に相当する)を実施した。結果を[図1]および[図2]に示す。

図1および図2からわかるように、本発明に相当する実施例1の方が、比較例1よりも、液剤に含まれる二酸化塩素の濃度が安定的でした。具体的には、実施例1では、時間が経過しても液中の二酸化塩素の濃度がほぼ一定となった。
この結果からわかるように、実施例1の方が、長期間にわたって二酸化塩素の濃度がほぼ一定になります。よって、空気中に放出される二酸化塩素ガスの量も長期間にわたってほぼ一定となります。従って、二酸化塩素ガスは、長期間にわたって少しずつ徐々に空気中に放出されることになります。

【図1】

【図2】

以上が1番目の特許のご紹介です。
本特許は、親出願である第1特許出願(国際特許出願)から分割されて特許となったものですが、第1特許出願から分割された出願は他にも2つあり、それぞれ「調製方法」、「維持方法」の内容で特許となっています。

次に、2番目の特許のご紹介をいたします。
2番目の特許の技術的思想は、基本的に1番目の特許と同じです。2番目の特許では、1番目の特許の「組成物」を作るための調製方法(製造方法)が権利化されています。

従来の課題、本発明の効果、実験によって示された結果などは、1番目の特許と同じですので、割愛させていただきます。  本発明は、「方法」の発明です。1番目とは異なる本発明のポイントについて、以下に説明いたします。

■特許請求の範囲のポイントなど

本発明は、二酸化塩素を含む液剤を調製(製造)するための方法です。
詳しくは、1番目の特許と同様に、長期間にわたって二酸化塩素の濃度がほぼ一定になる液剤を作るための方法です。この方法によって製造した液剤は、長期間にわたって徐々に少しずつ二酸化塩素ガスを空気中に放出させることができます。
このような液剤は、具体的には下記のような方法によって製造されます。

■全体構成

(1)下記溶液(A)および溶液(B)をそれぞれ作る工程を実施し、
  溶液(A):二酸化塩素ガスを溶存させた溶液、
  溶液(B):亜塩素酸塩を含む溶液、
(2)溶液(A)と溶液(B)を混合する工程を実施し、さらに、
(3)(2)で得られた混合溶液に、pH調整剤としてリン酸またはその塩を加え、pHを4.5~6.5に調整する工程を実施する。

■細部

より詳しく説明しますと、二酸化塩素ガスを水に溶解させた溶液(A)を用意し、一方で、例えば亜塩素酸ナトリウム「NaClO2」を水に溶解させた溶液(B)を用意します。
次に、この2つの溶液を混ぜ合わせます。
続いて、混ぜ合わせた溶液に、例えばリン酸二水素ナトリウム「NaH2PO4」を加えて、pHを4.5~6.5とします。液剤のpHを4.5~6.5に調整する点が重要であることは、1番目の特許でもご説明した通りです。
このようにして作った液剤は、上述したように例えば高吸水性樹脂を加えて、ゲル状組成物にすることができます。

そして、上記のごとく作った液剤やゲル状組成物は、図1および図2の実験結果からもわかるように、時間が経過しても、含まれている二酸化塩素の濃度がほぼ一定となります。よって、二酸化塩素は、長期間にわたって空気中に徐々に少しずつ放出されることとなります。

■展望、結語

以上ご説明しましたように、本発明のゲル状組成物、および、その組成物を製造する方法によって、二酸化塩素を長期間にわたって少しずつ放出させることができます。このような工夫が詰め込まれた二酸化塩素を有効成分とする製品は、ウイルスや細菌を死滅させるため、また、嫌な臭いを消すために利用できる、注目できる発明です。

■概要1

出願国:日本 発明の名称:純粋二酸化塩素液剤、これを含有するゲル状組成物及び発泡性組成物
出願番号:特願2013-119224
特許番号:特許第5593423号
出願日:2013年6月5日
公開日:2013年11月14日
登録日:2014年8月8日
出願人:大幸薬品株式会社
経過情報:本権利は抹消されていません。存続期間満了日は2028年2月15日です。
その他情報:国際特許出願されて日本国に移行してきた親出願は特許にできず、分割された本出願が特許となっています。特許となった分割出願は、合わせて3出願あります。
IPC:C01B

■概要2

出願国:日本 発明の名称:二酸化塩素用の安定化組成物
出願番号:特願2013-119228
特許番号:特許第5757975号
出願日:2013年6月5日
公開日:2013年10月24日
登録日:2015年6月12日
出願人:大幸薬品株式会社
経過情報:本権利は抹消されていません。存続期間満了日は2028年2月15日です。
その他情報:国際特許出願されて日本国に移行してきた親出願は特許にできず、分割された本出願が特許となっています。
IPC:C01B

<免責事由>
本解説は、主に発明の紹介を主たる目的とするもので、特許権の権利範囲(技術的範囲の解釈)に関する見解及び発明の要旨認定に関する見解を示すものではありません。自社製品がこれらの技術的範囲に属するか否かについては、当社は一切の責任を負いません。技術的範囲の解釈に関する見解及び発明の要旨認定に関する見解については、特許(知的財産)の専門家であるお近くの弁理士にご相談ください。


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