上記二つ、似てると思いませんか?
左が、立命館大学のロゴマーク、右側が楽天グループ株式会社のロゴマーク。
これほど似ていると、商標権の侵害かと思いませんか?
これを使用できるパターンは実は3パターン考えられます。
もし、同じものを使えるのであれば、使用してみたくないですか?
そこで今回は、使用できるパターンを考察してみます。
ライセンス契約
ライセンス契約という方法があります。
先に商標登録をしており、権利者に対して、使用料を支払うことで使用することができます。
どうしても使用したい場合、権利者に交渉してみるのはいかがでしょうか?
弁理士が優秀
よーーーーーく、みてください。
少しばかり違いますよね?弁理士が、非常に優秀なおかげで、取得することができた場合があります。
指定区分が違う
特許権、商標権、意匠権、取得には、全てに区分があります。
どの分野で使う権利なのか。その区分が違うことで、分野を分けて使用することが可能です。
ちなみに、答えとしては、
立命館 2007年商標登録 第5140443号
楽天株 2011年商標登録 第5518304号
区分が違うので、使用することが可能なのです。
いかがでしたか?
同じような名前のサービスや商標の時、区分の違いを確認してみてはいかがでしょうか?