これって商標侵害!?立命館と楽天グループのマークが似ているのに使える理由とは

上記二つ、似てると思いませんか?
左が、立命館大学のロゴマーク、右側が楽天グループ株式会社のロゴマーク。
これほど似ていると、商標権の侵害かと思いませんか?
これを使用できるパターンは実は3パターン考えられます。

もし、同じものを使えるのであれば、使用してみたくないですか?
そこで今回は、使用できるパターンを考察してみます。

ライセンス契約

ライセンス契約という方法があります。
先に商標登録をしており、権利者に対して、使用料を支払うことで使用することができます。
どうしても使用したい場合、権利者に交渉してみるのはいかがでしょうか?

弁理士が優秀

よーーーーーく、みてください。
少しばかり違いますよね?弁理士が、非常に優秀なおかげで、取得することができた場合があります。

指定区分が違う

特許権、商標権、意匠権、取得には、全てに区分があります。
どの分野で使う権利なのか。その区分が違うことで、分野を分けて使用することが可能です。

ちなみに、答えとしては、
立命館 2007年商標登録 第5140443号
楽天株 2011年商標登録 第5518304号
区分が違うので、使用することが可能なのです。
いかがでしたか?
同じような名前のサービスや商標の時、区分の違いを確認してみてはいかがでしょうか?


ライター

+VISION編集部

普段からメディアを運営する上で、特許活用やマーケティング、商品開発に関する情報に触れる機会が多い編集スタッフが順に気になったテーマで執筆しています。

好きなテーマは、#特許 #IT #AIなど新しいもが多めです。


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