国際特許とは?
国際特許とは、複数の国で特許権を取得するための制度です。
特許権は、各国で独立して発生する権利であり、日本で特許を取得しても、その効力は日本国内にしか及びません(属地主義の原則といいます)。したがって、他国で特許を取得したい場合は、それぞれ各国で特許を取得する必要があります。しかし、すべての国で個別に特許を取得するのは非常に煩雑です。
そこで、国際的な特許取得を容易にするための制度がいくつか存在します。それが、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願とパリ条約に基づく優先権主張です。
国際特許出願の種類
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願とは、1つの出願書類を特許庁に提出することで、PCT加盟国(2024年1月現在157カ国)に同時に出願したのと同じ効果が得られる制度です。
PCT国際出願は、以下の2つの段階に分かれています。
国際段階
◯特許庁を受理官庁として国際出願
◯国際調査機関による先行技術調査
◯希望に応じて国際予備審査機関による特許性に関する見解の取得
国内段階
◯各国の特許庁への移行
◯各国の特許法に基づいた審査
PCT国際出願のメリットは、以下の通りです。
•複数の国に同時に出願したのと同じ効果が得られる
• 外国語で作成した出願書類を翻訳する期間に猶予がある
•国際調査報告や国際予備審査報告を参考に、各国への移行の要否を判断できる
パリ条約に基づく優先権主張
パリ条約に基づく優先権主張とは、パリ条約同盟国(2024年1月現在177カ国)のいずれかの国に特許出願した場合、その出願日から12ヶ月以内に他のパリ条約同盟国に出願する際に、
先の出願日に出願したものとして扱われる制度です。
例えば、日本で2023年4月1日に特許出願した場合、2024年3月31日までに他のパリ条約同盟
国に出願すれば、2023年4月1日に出願したものとして扱われます。
パリ条約に基づく優先権主張のメリットは、以下の通りです。
•優先権期間内に、発明をさらに改良したり、市場性を評価したりする時間的余裕が得られる
•優先権期間内に、外国語で作成した出願書類の翻訳や、外国における代理人の選任などの準備ができる
国際特許出願の費用国際特許出願には、国内出願に加えて、以下の費用がかかります。
•国際出願手数料
•調査手数料
•予備審査手数料
• 各国における国内移行手数料
•翻訳費用
• 外国における代理人費用
これらの費用は、出願する国や代理人によって大きく異なります。
国際特許出願の注意点
• PCT国際出願とパリ条約に基づく優先権主張は、どちらか一方のみを利用することも、両方を組み合わせて利用することも可能です。
•各国の特許法は異なるため、PCT国際出願やパリ条約に基づく優先権主張を利用しても、各国で特許を取得できるとは限りません。
•国際特許出願は、国内出願よりも費用と時間がかかります。
まとめ
国際特許とは、複数の国で特許権を取得するための制度であり、PCT国際出願とパリ条約に基づく優先権主張があります。
国際特許出願は、国内出願よりも費用と時間がかかりますが、海外で特許を取得したい場合には有効な手段となります。