滋賀県酒造組合(喜多良道会長、大津市)が、県産清酒のブランド力を高めるために「GI」(地理的表示)の指定を目指している。
指定に向け、酒造りの現場を報道機関に公開するなど、滋賀の地酒の魅力を伝える取り組みを続けていると朝日新聞デジタルが21年11月19日伝えている。
琵琶湖には約400の川や水路が流れ込んでいる。鈴鹿や伊吹、比良山系からの伏流水など、酒の仕込みに使う水は豊富。県酒造組合には現在、33の蔵元が加盟する。
だが、組合によると、県内で消費される日本酒のうち、県産は約2割にとどまり、認知度は決して高くない。県内の地酒文化を守り、さらに海外への輸出増加も図ろうと、組合は昨年からGI指定の取得を模索してきた。
今年5月、本格的に準備に取りかかった。県内で栽培された酒米を使い、県内の水で仕込み、県内で醸造した日本酒を「GI滋賀」とする基本方針を決定。組合加盟の酒造会社や非加盟の酒造免許取得会社の計47業者に説明し、同意を得た。
10月から報道機関に蔵元の話題を提供し、県民にPRも始めた。今月15日には、「川島酒造」が新酒造りを公開。比良山系の伏流水を大切に使い続ける「かばた文化」で知られる高島市新旭町にあり、会社の敷地内にある井戸は、1日最大30トンの水がわき続ける。創業の1865年以来、一度も枯れたことがないという。
【GIマーク】 GI マークは、登録された産品の地理的表⽰と併せて付すものであり、産品の確⽴した特性と地域との結び付きがみられる真正な地理的表⽰産品であることを証するものです。
この「地理的表示」とは、農林水産物・食品の名称であって、日本の各地域には、気候や風土、それらと結びついた伝統的製法によって、高い品質が認められてきた農林水産物・食品などが数多くあり。例えば「”○○(地名)”みかん」のように、その名称から産地が分かり、品質や社会的評価などがその産地と結び付いていることが特定できるものとなる。
「地理的表示保護制度」は、この「地理的表示」を知的財産として保護することによって、産品の適切な評価・価値の維持向上、産品に対する信用を守り、生産者の利益を保護するとともに、表示を信頼して産品を購入することができるという点で消費者の利益を保護することを目的としている。
近年では、そうした産品を地名と結びつけて、「”○○(地名)”リンゴ」や「”△△(地名)”カニ」などのように「地域ブランド」として全国に発信し、地域の活性化につなげようという取組みも、全国各地で行われている。
海外ではこのような地域ブランド保護に積極的に取り組んでいる国も多く、例えばEUでは、「カマンベール・ドゥ・ノルマンディー」の名称は、フランス・ノルマンディー地方で飼育されたノルマンディー種の牛の生乳を、少なくとも50%以上使用し、伝統的な製法を用いて作られたカマンベール・チーズにのみ、用いることができる。
同様に、「プロシュート・ディ・パルマ」は、イタリア・パルマ地方で伝統的な製法で作られた生ハムだけに認められる名称であり、「スコティッシュ・ファームド・サーモン」は、イギリス・スコットランド西海岸で伝統的な養殖技術を用いて育てられたサケのみに認められた名称だ。
こうした諸外国の取組みを参考に、日本では平成26年(2014年)6月に「地理的表示保護制度」を定める「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」が成立し、平成27年(2015年)6月1日に登録申請の受付が開始されている。
【オリジナル記事・引用元・参照】
https://www.asahi.com/articles/ASPCL76F9PCHPTJB006.html
https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/gi.html
* AIトピックでは、知的財産に関する最新のトピック情報をAIにより要約し、さらに+VISION編集部の編集を経て掲載しています。
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