1. 背景と経緯
近年、生成AI(例:ChatGPT・Midjourney等)による文字列やマーク、ロゴなどの創作が急速に普及しています。こうしたコンテンツを保護する観点から、2024年に特許庁に設置された「AI時代の知的財産権検討会」では、中間とりまとめを公表し、AIが生成した商標等の取り扱いについて議論が行われました。
この中間とりまとめでは、商標法の目的は「業務上の信用維持と需要者保護」であり、創作者(自然人)に限った保護を目的とするものではないと再確認されました。そのため、AIによって自律生成された文言・図形であっても、「商標法第3条・第4条に規定された拒絶理由に該当しない限り」、商標登録を認め得るという見解が示されたのです。
つまり、自然人の創作関与の有無は商標の登録要件に直接影響せず、AI生成物にも商標権が付与され得る。これにより、AI作成のロゴや文字列を企業が独占的に使用し、ブランドとして展開する道が開かれました。
2. 拒絶理由との関係
ただし、AI生成物が必ず登録されるわけではありません。商標法第3条(及び第4条)は以下のように商標登録を拒絶する理由を定めています:
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他人の先登録と同一または類似(先願主義)
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周知商標との類似による混同、または誤認
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記述的、産地や素材を示すなど識別力を欠くもの
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公序良俗に反するもの
AI生成によるといっても、これらの拒絶理由に抵触すれば登録は認められません。実務上、AIが生成した文字や図形も、上記の理由を避ける設計が必要になります。
3. 具体的な事例と裁判例
裁判例においては、「AI+介護」などの文字商標が識別力なしと判断された例も存在します。例えば、「AI介護」という文字は「AIを活用した介護」と読者に意味が直ちに伝わるため、商標法第3条1項3号に基づき、記述的標章として識別力がないと判断され、登録は拒絶されました。
また、文字だけの商標の場合でも、例えば「東京」という地名を含む名称は追加要素によっては識別力を得ることがあります。例えば「東京スカイツリー」は独自性が認められて登録されています 。したがって、AI生成商標が登録されるかどうかは、後段の独自性・識別力次第ということになります。
4. AI生成物登録のメリットと課題
メリット
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ブランド保護の拡張:AIが生成したロゴやブランド名でも独占使用可能になり、AI活用によるブランド展開が促進されます。
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革新的デザインの活用:プロのデザイナーでなくても、AIが多彩なアイデアを生成し、そのまま商標として保護できます。
課題
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識別力の確保:AI任せだと、記述的・識別力不足のロゴが増え、登録が拒否される可能性。
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生成物の出所問題:AIが学習に使った素材が著作権等の権利を侵害していないか慎重な検討が必要。
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今後の法制整備との整合性:意匠法改正などと同様に、AI生成物への知財適用ガイドライン整備が望まれます。
5. 海外との比較
海外では、AI生成物の知財扱いに関し、特許法・商標法ともに法整備が遅れており、国によって扱いは異なります。商標については、米国でもAI生成のロゴに対して自然人の使用意思有無が注目されており、日本もこれに追随して制度整備を進める構図です。
6. 今後の展望
特許庁は、AI生成物も商標登録可能とした一方で、今後の見直しやガイドライン整備を続けています。2026年には意匠法改正が予定されており(生成AIによるデザイン分野への対応)、商標法についても内閣府・有識者会議を中心に、詳細な登録手続や要件整理が進められる見通しです 。
また、AI生成商標の調査・登録には、J-PlatPat等による類似検索が必須となり、弁理士や知財担当者による戦略的対応が不可欠です。
7. まとめ
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特許庁の小委は、「AIが自律生成した文字やマークでも商標登録を認めうる」との立場を明示しました。
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ただし、「先願・識別力・混同」をめぐる従来の拒絶理由は依然有効であり、登録は容易ではありません。
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今後は、AI生成商標の適用範囲や要件を整理するガイドラインや法改正が進むとみられます。
結論として、日本でもAI生成によるブランド展開が加速しつつありますが、「識別力の確保」や「権利侵害回避」など、知財戦略上の設計がより重要になるでしょう。