特許とは?
特許とは、新しい技術やアイデアを生み出した人(発明者)に、その発明を一定期間独占的に利用できる権利を与える制度です。この権利は、発明者がその発明を公開することを条件として国から認められるもので、科学技術の進歩や産業の発展を促進する役割を果たします。
特許の基本的な仕組み
特許制度は、発明者と社会との間で、「契約」のような関係を形成するものといえます。発明者は自分の発明した技術を世の中に公開し、誰もがその内容を知ることができるようにします。その代わりに、国はその発明を一定期間(日本の場合は出願日から20年間)発明者だけが独占的に使えるように保護します。この保護期間の間、他の人や企業は特許権を有している発明者等の許可なしにその発明を使用したり、発明品を販売したりすることはできません。
この発明を独占し、第三者を排除する権利を、「独占排他権」と呼びますが、このような特徴を持つ特許権を得るためには、発明者は特許庁に特許出願を行い、審査を受けて発明が特許を受ける基準を満たしていることを認められる必要があります。
特許の対象となる発明
特許法における「発明」は、単なる思いつきやアイデアではなく、次の要件を満たす必要があります。
技術的思想
発明は、科学的または技術的な原理に基づいていなければなりません。これには、自然法則を利用した新しい技術的な考え方が含まれます。
例えば、次のようなものが対象です:
新しいエンジン構造
製品の新規な製造方法
コンピュータープログラムを利用した制御システム
一方、自然法則そのものや純粋な数学的理論(例:方程式や数式の発見)は特許の対象にはなりません。
具体性
単なる抽象的なアイデアではなく、実際に適用可能であることが求められます。例えば、「永久機関を作る」という発想は具体的な技術的内容がないため、特許になりません。
産業上の利用可能性
発明は、産業分野で利用できるものでなければなりません。ここでの「産業」は、製造業だけでなく、農業、医療、情報通信などの広範な分野を含みます。
特許が重要な理由
特許制度が存在する理由は、主として次の3点が挙げられます。
発明者の権利保護
発明者は、新しいアイデアを生み出すために多くの時間や労力、資金を費やします。特許権を得ることでその努力が報われ、経済的な利益を得ることができます。
技術の普及
発明が公開されることで、他の第三者や企業がその内容を学び、さらなる技術革新を促すきっかけになります(技術の累積的進歩)。これにより、社会全体での技術水準が向上することが期待されます。
産業の発展
新しい発明が次々と生まれることで、産業が発展し、経済が活性化します。企業にとっても、特許権を取得することで市場競争力を高めることができます。
特許制度の目的
日本の特許法第1条は、特許法の目的を次のように規定しています。「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」。これは、特許制度が発明者に発明の保護を通じた利益を提供することで、発明活動を奨励するとともに、第三者(公衆など)に発明の利用を通じた利益を提供して、科学技術の進歩や産業の発展を促進することを目的としていることを示しています。
特許制度は、発明者が新しいアイデアや技術を創出する意欲を喚起し、その成果を産業界に広める仕組みを提供します。一方で、特許を取得した発明者がその発明を一定期間独占する権利を得ることで、技術革新が持続的に生まれる環境を支えています。この制度の意義については、以下のような代表的な学説が存在します。
基本的財産権説
この学説は、すべての新しい発明は、それを着想した発明者に属し、発明者は元来その発明を独占的に実施することができる財産権を有すると考えます。つまり、発明に対して特許制度が新たな権利を与えるというより、発明者が本来的に持つ独占的権利を法律で保護・明確化しているという立場です。この説は、発明者の権利を尊重し、独占権が発明者にとって正当な財産であることを強調します。
公開代償説
この説は、発明者と社会との間に契約関係が存在するとみなし、特許制度をその契約の一環として説明します。具体的には、発明者が自らの技術的アイデアを秘密化することを防ぐために、社会が発明者に発明を公開させ、その代償として発明の一定期間の独占利用を認めるという考え方です。これにより、発明の公開が促進され、他の研究者や技術者がその知識を基にさらなる技術革新を行うことが可能になります。この説は特に、特許制度が技術の普及と進歩に果たす役割を重視しています。
発明奨励説
発明奨励説は、国の産業政策として、発明者や企業の意欲を刺激し、発明の誕生から事業化に至るまでの過程を奨励すべきだとする考え方です。この学説では、発明者の創造的な努力や企業家のリスクを取る精神を支えるために、特許制度が重要な役割を果たすとされています。特許を取得することで得られる独占権は、発明者に経済的な報酬を与えるだけでなく、発明を事業化する企業にも利益をもたらします。
特許制度の思想の相互補完性
これらの3つの学説は、それぞれ特許制度を異なる観点から説明するものであり、いずれも単独で特許制度の全体を包括的に説明するものではありません。しかし、これらの考え方は互いに補完し合うことで、特許制度の思想を形作っています。たとえば、公開代償説が技術普及の意義を強調し、発明奨励説が発明者や企業の動機付けを重視する一方で、基本的財産権説は発明者の権利保護を基礎に据えています。
このように、特許制度は発明者と社会の双方に利益をもたらし、科学技術の進歩と産業の発展を支えることを目的とする、重要な制度であるといえます。
特許権を取得することで生じるメリットとデメリット
特許権を取得することのメリット
独占排他権を得られる
特許権を取得すると、特許が付与された発明を一定期間(日本では出願日から20年)独占的に利用することができます。他者が無断でその発明を実施(製造、使用、販売、譲渡、輸出入等)することを防ぐことができるため、競争優位性を確保できます。
経済的利益の獲得
特許権を持つことで、自社製品の売上を確保するだけでなく、ライセンス契約を通じて特許技術の使用を他社に許可し、ロイヤリティ収入を得ることも可能です。
技術競争力の強化
特許権を保有していることは、技術力を示す重要な証明となり、企業のブランド価値や信頼性を高めます。また、競争相手に対する優位性をアピールする材料にもなります。
資金調達や事業拡大の手段
特許権は無形資産として扱われ、投資家や金融機関に対する信用力を向上させる要因となります。特許権を持つことで、新規事業の立ち上げや企業買収などの際に有利な条件を引き出せることもあります。
他社との交渉力強化
特許権を取得していると、他社との交渉時に優位に立つことができます。他社が同様の技術を使用している場合、特許権侵害を主張し、ライセンス契約や特許権の譲渡契約を締結することが可能です。
技術公開による業界への貢献
特許を取得することで、発明が公に公開され、他の研究者や企業がそれを参考にすることができます。これにより、業界全体の技術力の向上に寄与することができます。
特許権を取得することのデメリット
出願・維持コストが高い
特許出願には、特許庁への出願費用、審査請求料、弁理士への報酬など多くの費用がかかります。さらに、特許権を維持するためには毎年特許庁に登録料を支払う必要があります。これらのコストは、中小企業や個人発明者にとって大きな負担となる場合があります。
発明の公開義務
特許を取得するためには、発明内容を詳細に公開する必要があります。その結果、競合他社がその技術を参考にして類似の製品や技術を開発する可能性があります(ただし、特許権の範囲を侵害しない範囲で行われます)。
独占期間終了後の競争激化
特許権の独占期間が終了すると、発明は公知技術となり、誰でも自由に使用できるようになります。これにより、特許権者が市場での優位性を失う可能性があります。
特許権の行使にはコストと労力が必要
特許権を侵害された場合、特許権者が自ら侵害者に対して法的措置を取る必要があります。この際、弁護士費用や裁判費用が発生し、時間や労力を要します。また、侵害者との交渉や訴訟が長期化することもあります。
短期間での技術陳腐化
特に技術革新のスピードが速い分野(ITや電子機器など)では、特許が付与されても、独占期間中に技術が陳腐化してしまう場合があります。この場合、特許権が十分に活用されないリスクがあります。
出願した特許が認められないリスク
特許出願を行っても、審査の結果、進歩性や新規性が認められず、特許として登録されない場合があります。この場合、出願にかかった費用や労力が無駄になるばかりでなく、権利にはならないのに発明は公開されてしまうことになります。
他社からの特許紛争のリスク
特許を取得しても、その特許が他社の特許権を侵害していると主張されるリスクがあります。この場合、特許無効審判や訴訟に巻き込まれる可能性があり、対応にコストがかかる場合があります。
特許取得までのプロセス
特許を取得するには、発明の内容を特許庁に出願し、審査を経て特許権を付与される必要があります。このプロセスは複数のステップからなり、それぞれで重要な手続きがあります。
発明の完成
最初のステップは、新しい技術やアイデアを着想し、それを具体化・具現化することです。
特許調査
次に、自分の発明が特許として認められる可能性を判断するために、特許調査を行います。この調査では、特許庁のデータベースや専門機関を利用して調査を行うことが一般的です。
特許出願
特許を取得するために、特許庁に出願を行います。出願時には、特許願、明細書、特許請求の範囲、必要に応じて図面、要約書といった書類を提出する必要があります。この際、出願日が特許権の開始日として扱われるため、適切なタイミングで出願することが重要です。
出願公開
特許出願を行うと、出願から1年6月後にその内容が公開されます(公開特許公報として一般に公開されます)。
審査請求
特許権を取得するためには、特許庁に「審査請求」を行う必要があります。審査請求を行わない場合、特許審査官による審査がされず、特許権を得ることはできません。審査請求は出願日から3年以内に行う必要があります。
審査と審査結果通知
特許審査官が審査を行い、特許権を付与すべきかどうかを判断します。特許が認められる場合は特許査定が出され、特許の基準を満たしていない場合は拒絶理由通知が出されます。拒絶理由通知がされた場合には、意見書や補正書の提出を行い、審査官に再度の判断を求めることができます。
特許料の納付
特許査定を受けた後、特許権を発効させるためには所定の特許料を納付する必要があります。この特許料の支払いをもって、特許権が正式に発生します。
特許権の維持
特許権を維持するためには、毎年特許庁に維持費(年金)を支払う必要があります。この維持費を支払わない場合、特許権は失効します。
まとめ
特許とは、発明者が努力して生み出した新しい技術を保護し、同時にその技術を社会全体に普及させることで、発明者と社会の両方に利益をもたらす仕組みです。この制度があるおかげで、技術革新が促進され、私たちの生活がより便利で豊かになっていきます。