雲の上を走る!すべらない靴


雲の上を走る!すべらない靴

ランニングシューズ特許弁理士

onのグリップ力向上シューズ

ナイキの「厚底シューズ」がさまざまな話題を生んだのはご存知の通り。
シューズの世界においては、日々、スポーツメーカー各社がしのぎをけずるテクノロジー合戦が行われているのですが、今回はその中でも特殊なソールで“雲の上”のような履き心地という「オン」のシューズのお話です。こちらのシューズ、ドーナツ型の穴の空いた小さな素材が、靴底にたくさん張り付いているようなソールが特徴。それにより、地面の形状に合わせて、ソールにあるいくつものパーツがバネのように独自に変形し、抜群のクッション性とグリップ力を実現可能に。足元のちょっとした感覚でプレーの質は変わるもの。今までプレー中のスリップで転倒したり、踏み外してミスをしたり、そんな残念なシーンが減るかも!?

■発明のポイント

本発明は、柔軟な靴のソール構造に関する発明であって、地面と靴底とが接するときにおいて、接地面積を大きくすることにより接地時間がながくなりスリップしにくくする発明と推測できます。

主に「軟弾性ミッドソール(20)」、「溝形エレメント(21)」、「縦スロット(22)」および「所定折畳切欠(25)」から構成されている。

【図1】

ランニングシューズ特許弁理士

以下、上図の各部分の名称と主な役割を解説する。

番号 名称 説明
10 アッパー 足を収めるアッパー。ソール以外の部分
20 ミッドソール アウトソール(靴底)とインソール(足裏)との間に入れる軟弾性のパーツ。本発明ではアウトソールをほとんど排除することで、ミッドソールの一部は地面に直接接触している
21 溝形エレメント ミッドソールの長手方向に対し横方向に伸びている。本発明では複数のエレメントが互いにほぼ同一の幅で分配されている
23 エッジストリップ 溝形エレメント21の外部補強を与えるパーツ
24 側面開口 歩行時に作用する力によって閉じる。これにより溝形エレメントの変形が実質的に停止し、次の一歩の蹴り出しのための頑丈な固定表面を形成する
25 所定折畳切欠 溝形エレメントの側面開口24の高さに対応する垂直幅を有し、それぞれ溝形エレメントの側面開口と整列している
26 窪み 所定折畳切欠25に対応する窪み。エレメント21の最後部に設けられている。
27 溝形エレメントの底

本発明のソール構造において、所定折畳切欠25は、溝形エレメント21の側面開口24の高さに対応する垂直幅を有し、それぞれ溝形エレメントの側面開口と整列していることを特徴とする。これによって、溝形エレメントは平底形状を維持した状態でせん断し、地面と靴底が水平滑動(スリップ)するのを防ぐことができる。

また、図1の靴を下から見た図を以下に示す。

【図2 図2の靴を下から示した図】

ランニングシューズ特許弁理士

21:溝形エレメント
22:縦スロット
30:カバー

複数の溝形エレメント21は互いにほぼ同一の幅で分配されている。また、ミッドソール20内のかかと部から指球部にわたって「縦スロット22」が伸びており、ミッドソールを内側部分と周辺部分とに分割している。これにより、地面の形状に応じてミッドソールの内側部分と周辺部分が互いに独立して最適に変形することができ、靴全体としての安定感を保つことができる。
また、溝形エレメントと縦スロットとの間において下方に開口する凹部は、それぞれ底に向かってわずかに広がっていることで、凹部に石が詰まるのを妨げ、ソール構造の自己清掃を促すことができる。

■権利範囲

特許出願のクレーム範囲(概略)は以下の通り。
【請求項1】
以下の構成および特徴を有する柔軟な靴のソール構造
・歩行時、地面に少なくとも部分的に接触する軟弾性ミッドソール(20)
・側面が開口した平底を備え、前記ミッドソールの長手方向に対して横方向に方向付けられており、地面に向かって下方に突出している溝形エレメント(21)
・各溝形エレメント(21)を繋ぎ、溝形エレメント内の溝の断面を狭め、側面開口(24)の高さを決定するエッジストリップ(23)
・溝形エレメント(21)の外側に面するフェース側に設けられており、側面開口(24)の高さに対応する垂直幅を有し整列している所定折畳切欠(25)
・歩行時、垂直及び/又は長手方向に作用する力に応じて、溝形エレメント(21)はその側面開口(24)が閉じるまで垂直及び/又は長手方向に変形され得る

上記のような構成を持つ靴のソール構造は、本発明の権利範囲に含まれる可能性があり、競合他社は注意する必要がある。

■概要

発明の名称:柔軟な靴のソール構造
出願番号:特願2018-512486
公表番号:特表2018-516727
出願日:2016年5月18日
公表日:2018年6月28日
出願人 :オン クローズ ゲーエムベーハー
経過情報:本特許は2016年5月18日に出願がなされ、国内では現在特許審査係属中である。尚、本特許は日本以外に米欧中韓などの先進主要国にも出願が行なわれている。

<免責事由>
本解説は、主に発明の紹介を主たる目的とするもので、特許権の権利範囲(技術的範囲の解釈)に関する見解及び発明の要旨認定に関する見解を示すものではありません。自社製品がこれらの技術的範囲に属するか否かについては、当社は一切の責任を負いません。技術的範囲の解釈に関する見解及び発明の要旨認定に関する見解については、特許(知的財産)の専門家であるお近くの弁理士にご相談ください。


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