〈CHANEL(シャネル)〉が中国の通信機器メーカー「Huawei(ファーウェイ)」との両社のロゴの類似性をめぐる商標権紛争に敗訴したことが明らかになったと、人民網日本語版は2021年4月23日報じている。
事の発端は、事の発端は、2017年9月に「Huawei」が「EUIPO(European Union Intellectual Property Office:欧州連合知的財産庁)」に自社のロゴの商標登録申請を行ったことに始まる。
同年12月に〈CHANEL〉は「Huawei」のロゴが香水、化粧品、コスチュームジュエリー、革製品、衣服のために登録された自社の商標に類似しているとして、商標登録異議の申立てを提出。しかし2019年11月、「EUIPO」は両社のロゴは類似しておらず混同される可能性が低いと判断し、〈CHANEL〉の申立てを却下している。
〈CHANEL〉はその後も「Huawei」に対して商標権侵害を訴え続けてきたが、4月21日(現地時間)にルクセンブルクにある「EU(欧州連合)」の一般裁判所が、2つのブランドに使用されているロゴは十分に明確な違いがあるとして〈CHANEL〉の訴えを棄却した。
裁判所が公開した文書によると、「問題となっているロゴは、いくつかの類似点を有しているが、その視覚的な違いは大きい。Huaweiのロゴが垂直方向を向いているのに対し、CHANELのロゴはより丸みを帯びた曲線、太い線を持ち、なおかつ水平方向を向いている。その結果、一般裁判所は両商標が異なるものであると結論付けた」と記載されている。
中国のネット上では、シャネルのロゴはHuaweiのロゴとは全然違う。むしろ、アンダーアーマーやカルティエのロゴの方が似ているのでは、の声が上がっているとのこと。
ロゴの類似性についての判断は難しく、ロゴの商標の対象者である一般消費者や取引関係者が間違ったり、何か関係しているように思うようなものでない限り、なかなか類似とはみなされないようだ。
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