単純だけど意外性のあるお笑い小道具

ロバートの秋山氏が発明した「あの小道具」が特許に!

単純だけど意外性のあるお笑い小道具

単純だけど意外性のあるお笑い小道具

ロバートといえば人気のお笑いトリオですが、そのメンバーである秋山氏が発明し、ロバートの代表的なネタで使われるTシャツの小道具について紹介します。この特許出願、一旦は特許庁の審査で拒絶査定となったものの、拒絶査定不服審判の審理で拒絶査定を覆し、特許権を取得したという苦難の特許です。
さて、お笑いに限らず、舞台等において、自分の顔を瞬時に別人の顔等に変えることで観衆を楽しませるという芸は、古くから行われてきました。こうした芸において、従来は他人の顔等をかたどった絵や写真等から作成したお面を用意しておき、これを予め手に持っておくとか、近くにおいておくなどして、必要なときに取り出すようにしていました。 しかし、お面のような小道具を手にすることなく、顔を変化させることができれば、観衆に更なる意外性を感じさせ、より一層の面白さを感じさせることができると考えられます。

そこで、Tシャツなどのプルオーバー型の上着の前身頃の裏地に人物の顔をかたどった像が上着の上下方向に対して倒立状態で設けられ、前身頃の表地には、裏地に描かれている像の有する目の位置を示す目印が付けられ、この目印は像の目の並び方向に延び、かつ、像の目の並びの位置と合致した位置に設けられ、目印の両端はそれぞれ像の輪郭と対応する位置にあるようにしました。

そして、このような仕掛けが施されたTシャツを着て観衆の前に現れ、Tシャツを脱ぐ動作をすることで、裏地に施された像がちょうど着用者の顔に相当する位置に現れ、瞬時に顔を別人の顔に切り替えることができるというわけです。さらに、この動作は単にTシャツを脱ぐ動作であるため、観衆はシャツを脱いで胴部が露出されるという結果は予測できるものの、顔が変わるという効果は予測することができないため、より一層の面白さを味わうことができるというわけです。

このようなお笑いの小道具であっても、「新しい技術」として着目し、新規性や進歩性等の特許要件を満たすことで、特許権を取得することができるということなのですね。

■従来の課題

お笑い芸人は、自分の顔を瞬時に別人の顔等に変えることで観衆を笑わせたり驚かせたりする芸を披露する場合があります。

この場合、従来、他人の顔を描いた絵や写真等で作成したお面をあらかじめ手に持ったり近くに置いたりして、必要なときに取り出すようにしていました。よって、最初から何か仕掛けがあることが観客にバレてしまう可能性があります。

本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、お面のような小道具を手にすることなく顔を変化させることができ、観衆に意外性を感じさせて、さらに興趣を高めることができる小道具を提供します。

■本発明の効果

本発明は、顔を別人の顔に一瞬で変化させ、観衆を笑わせたり驚かせたりできる小道具に関するものです。本発明によれば、自分の顔を一瞬で別人の顔に変えてみせることができるため、観衆の興趣をさらに高めることができます。

■特許請求の範囲のポイントなど

本発明の特許請求の範囲における概要を説明します。本発明の小道具は、顔を別人の顔に瞬時に変化させるためのものです。詳細は、後で詳細にご説明しますが、本発明によって、観客の笑いや驚きの感情を引き出すことができます。

■全体構成

1番目の特許請求の範囲(特許第6366202号)には、「小道具」の発明が記載されています。また、2番目の特許請求の範囲(特許第6249501号)には、「小道具」の発明と「小道具の使用方法」の発明が記載されています。いずれも似通った内容となっています。

まず、1番目の特許発明(特許第6366202号)について説明します。
本発明の「小道具」は、上半身に着用する服型の小道具です。
詳しく説明しますと、本発明の「小道具」は、プルオーバー型の上衣(上着)の前身頃(前半分)の裏地に、人物の顔をかたどった像が上下反対に描かれており、前身頃(前半分)の表地に、その像の目の位置を示す目印が描かれています。その目印は、その像の目の並び方向(横方向)に並び、裏地の像の目の並び位置と一致する位置に描かれており、それら目印の両端は、それぞれ像の輪郭と対応する位置にあります。 上記の通り、本発明の「小道具」は、頭からかぶって着る衣服(前にボタンを使った開きがないタイプ)を利用した小道具であり、衣服の内側に顔が描かれたものです。

次に、2番目の特許発明(特許第6249501号)について説明します。
本発明の「小道具」は、上記の目印がない点で異なりますが、上記の1眼目の特許の「小道具」と似ています。
詳しく説明しますと、本発明の「小道具」は、プルオーバー型の上衣を着用する使用者によって、使用者の左右の腋が露出するまで裾(スソ、上着の下部分)が引き上げられて、上衣の前身頃(前半分)と後身頃(後半分)とがそれぞれ裏返えるように使用されます。また、上衣の前身頃の裏地には、左右の袖ぐり(そでぐり)の下端同士を結ぶライン(わきの下同士を結ぶライン)を上下にまたぐように、人物、動物及びキャラクターのうちのいずれかの顔をかたどった像が上下反対に描かれています。そして、使用者が両手で裾を引き上げて、使用者の顔の前で像を上下正しく観客に見せた後、手を引き上げた状態を維持して像が使用者の顔の前にとどまるように設計されています。
上記の通り、本発明の「小道具」は、衣服の内側を裏返して見せたときに、ちょうど良いところに顔が出現するように設計されたものです。

また、2番目の特許発明(特許第6249501号の「方法」は、以下の通りです。
プルオーバー型の上衣の前身頃の裏地のうち左右の袖ぐりの下端同士(わき同士)を結ぶラインを上下にまたぐように、人物、動物及びキャラクターのうちのいずれかの顔をかたどった像が、上下反対で描かれた小道具を使用する方法です。詳しくは、上衣を着用する使用者によって、使用者の左右の腋を露出させ、上衣の前身頃(前半分)と後身頃(後半分)がそれぞれ裏返えるように裾部を引き上げます。これにより、使用者の顔の前に、像が、使用者から見て上下正しく現れた後、使用者が裾部を引き上げた状態を維持することで、像が使用者の顔の前にとどまるようにします。

■細部

本発明の特許請求の範囲には、さらに、下位概念の発明として、以下のような内容の発明も記載されています。上記「小道具」は、好ましくは以下のように設計されています。
・像は、絵又は写真である。
・上衣は、Tシャツ、トレーナー、スウェット及びセーターのうちのいずれかである。

このような発明を実施するための具体例について、以下に説明します。

■実施形態

図1は、本発明の小道具1の一例です。小道具1は、プルオーバー型(かぶり型)の上衣10を基にしています。上衣10は前身頃11、後身頃12、襟部13等を有しますが、さらに、左右の長袖部14,14を備えた長袖型の上衣であってもかまいません。この例では、上衣10はトレーナーです。

【図1】

【図2】

図1及び図2(a),(b)において、小道具1は、上衣10の前身頃11の裏地(以下、前身頃裏地11Bといいます)に、人物の顔の像(正面像21といいます)を、上下方向反対にして備えています。図2(b)は、上衣10の前身頃11を裏地(前身頃裏地11B側)から見た図であり、表裏を裏返した上衣10の前身頃11を正面から見た図に相当します。

正面像21は絵や写真等です。上衣10の前身頃裏地11Bに直接描かれ、貼り付けられ、プリントされ、または、縫い付けられています。正面像21の具体的な位置は、例えば、衣10の左右の袖ぐりの下端14G同士を結ぶラインLを上下にまたぐ位置(ラインを覆う位置)です(図1)。

図1において、上衣10の前身頃11の表地(前身頃表地11Aといいます)には、正面像21が有する左右の目21Eの位置を示す目印Mkがあります。図1に示すように、例えば目印Mkとして、複数の星が横一列に並んで描かれています。この星の横一列の並びが、正面像21が有する左右の目21Eの並びに相当します(図2(a),(b))。好ましくは、正面像21が有する左右の目21Eの並びの位置と合致するように、目印Mkが存在します。ただし、目印Mkは、正面像21が有する目21Eの位置が分かるように存在していればよいため、必ずしも左右の目21Eの並びの位置に正確に合致しなくてもよいのです。

図3に示すように、小道具1を使用する者(以下、使用者30といいます)は、上衣10を着用します。使用者30が上衣10を着用すると、使用者30の胴部34の前方に前身頃11が配置され、胴部34の後方に後身頃12が配置されます。そして、この状態から、使用者30が左右の手35,35で前身頃11の裾部11sをつかみ、さらに、左右の腋36,36を露出させるように裾部11sを勢いよく引き上げ、前身頃表地11Aにある目印Mkを自分の目に合わせます(図4)。すると、前身頃11と後身頃12はそれぞれ裏返って、使用者30の頭部31が上衣10によって覆われます。しかも、胴部34が露出した状態となります。この一連の動作は、人が通常、着用していた上衣を脱ぐ際の動作と同じです。

【図3】

【図4】

上記のように、使用者30が上衣10の裾部11sを引き上げて左右の腋36,36が露出し、前身頃11及び後身頃12がそれぞれ裏返ると、前身頃裏地11Bにある正面像21が、使用者30の顔の前に、上下正しく現れます(図4)。このため、使用者30が上記一連の動作を行うと、使用者30の顔が瞬時に別人の顔に変化したように見え、観衆は面白味や驚きを感じて興趣を覚えます。

上衣10は、日常的に人が身に着けるものですから、これを着て使用者30(芸人)が観衆の前に現れても不自然ではありません。そして、使用者30が上衣10を脱ぐ動作を始めたとしても、その動作によってまさか顔が変わるとは思いません。このため、観衆は意表をつかれ、意外性を感じて、より興趣を覚えます。

上記の一連の動作において、使用者30は前身頃裏地11Bに描かれた正面像21はまったく見えないのですが、使用者30が見ることのできる前身頃表地11Aには、正面像21の目21Eの位置を示す目印Mkがあります。よって、使用者30は目印Mkを自分の目に当てる感覚で裾部11sを引き上げることで、正面像21を自然な位置(使用者30の顔と置き換わった位置)で保持することができます。

以上説明したように、本実施の形態における小道具1には、プルオーバー型の上衣10の前身頃裏地11Bに、人物の顔をかたどった絵又は写真の正面像21が、上下逆になって描かれています。また、前身頃表地11Aに、正面像21の目21Eの位置を示す目印Mkがあり、使用者30が、目印Mkを自分の目に合わせるように裾部11sを引き上げて上衣10を脱ぐ動作を行うと、上衣10の前身頃11を裏表逆にして使用者30の顔の前で保持できます。これによって、観客から見れば、使用者30の顔の前に、別人の顔21が現れます。このため観衆は、使用者30の顔が突然変化したことに対して興趣を覚えるうえ、上衣10を脱ぐという行為から顔の変化が生じることにも意外性を感じて、さらに興趣を覚えます。
このように本実施の形態における小道具1によれば、自分の顔を瞬時に別人の顔に変えてみせるときに、観衆の興趣をより一層高めることができます。

以上のように本発明の一例を説明しましたが、本発明の範囲は上述の例に限定されません。例えば、上述の例では、上衣10がトレーナーでしたが、上衣10はプルオーバー型であれば制限されません。従って、長袖部14,14を有する他の上衣10、例えばスウェットやセーター等であってもよく、長袖部14,14の代わりに半袖部を有したTシャツや、袖のないタンクトップシャツ等であってもよいのです。ただし、使用者30が上衣10を着用した状態において、上衣10の裏地側に何か(ここでは正面像21や背面像22)が描かれていることが観客に気付かれることは好ましくないため、上衣10には裏側が透けて見えない生地のものを採用します。あるいは、上衣10の表地に別途布地等を縫い付けておいたり(この場合は布地等の表面に目印Mkを設けるようにします)、正面像21や背面像22とは全く無関係の図柄や写真等をプリントしておいたりします。

また、上述の例では、正面像21に描かれるのは人物の顔でしたが、その他、動物やキャラクター等の顔でも可能です。すなわち、小道具1は、プルオーバー型の上衣10の前身頃裏地11Bに、人物、動物及びキャラクターのうちのいずれかの顔をかたどった像(正面像21)が上衣10の上下反対で描かれていればよいのです。
また、上述の例では、上衣10の前身頃裏地11Bにおいて、左右の袖ぐりの下端14G同士を結ぶラインLをまたぐように正面像21が存在しましたが、正面像21は前身頃裏地11Bにあればよく、その位置は特に限定されません。
また、上述の例では、目印Mkは、複数の星が横一列に並んだデザインでしたが、これは一例に過ぎません。すなわち、目印Mkの星の数はいくつでもよく、星でなくてもよく、他の図形や文字当であっても構いません。横方向に延びた直線や枠の図形等であってもよいです。目印Mkは前身頃11を前身頃表地側から見たときにデザイン感があるものでもよいのです。
また、本発明の小道具は見掛け上、Tシャツ、トレーナー、スウェット及びセーター等の上衣に見えるため、日常的な上衣として使用することが可能です。よって、本発明の小道具をTシャツ、トレーナー、スウェット及びセーター等の上衣として販売したとしても、本発明の構成を備えているものは、本発明の範囲に含まれます。

以上のように、本発明は、自分の顔を瞬時に別人の顔に変えてみせるときに、観衆の興趣をより一層高めることができる小道具を提供します。

■展望、結語

以上ご説明しましたように、プルオーバー型の小道具によって、観衆を笑わせたり驚かせたりすることができます。上述したような工夫が詰め込まれた本発明は、費用をあまりかけずに作ることができ、意表をついた芸(ネタ)ができる注目できる発明です。

■概要

出願国:日本 発明の名称:小道具
出願番号:特願2016-172346(P2016-172346)
特許番号:特許第6366202号(P6366202)
出願日:2016年09月03日
公開日:2018年03月08日
登録日:2018年07月13日
出願人:株式会社エース・マーチャンダイズ
経過情報:本出願は、審査において拒絶査定となりましたが、拒絶査定不服審判を請求し、審理を経たあとに特許査定となり、特許となりました。
その他の情報:本権利は抹消されていません。存続期間満了日は2036年9月3日です。
IPC:A41D

<免責事由>
本解説は、主に発明の紹介を主たる目的とするもので、特許権の権利範囲(技術的範囲の解釈)に関する見解及び発明の要旨認定に関する見解を示すものではありません。自社製品がこれらの技術的範囲に属するか否かについては、当社は一切の責任を負いません。技術的範囲の解釈に関する見解及び発明の要旨認定に関する見解については、特許(知的財産)の専門家であるお近くの弁理士にご相談ください。