お面にもなり、チラシにもなり、うちわにもなるビラが特許に!

ちょっとキモいけど画期的?なドクター中松の特許発明

お面にもなり、チラシにもなり、うちわにもなるビラが特許に!

お面にもなり、チラシにもなり、うちわにもなるビラが特許に!

誰でも子供の頃には、ヒーローのお面などをつけて遊んだことがあると思います。お面といえば縁日の屋台などで売られているものを想像されるかもしれませんが、節分などで鬼のお面をつけて怖い鬼の役をやるお父さんも多いのではないでしょうか。
しかし、このようなお面には、当たり前ですが「うちわ」として使う機能や宣伝機能がなく、また、宣伝広告目的で配布される「ビラ」がお面として使える、という機能もこれまではありませんでした。

そこで、お面の目の部分に穴をあけて、指を通せるようにすることでお面を「うちわ」として使えるようにし、さらにお面の裏に宣伝文等を書き込むことでチラシとしても使える工夫をしたものが特許出願され、最終的に特許が認められました。
このお面は紙やプラスチックなどで作られ、うちわとしても使えますが、選挙や商品宣伝等のチラシなど、様々なPR活動に活用できるとのことです。非常にシンプルな発明ですが、発想の転換でいままでにない製品が生まれ、特許権が得られるということに驚きを感じます。

■発明のポイント

<お面ビラ>

本発明は、お面としての機能だけでなく、うちわにもなり、チラシにもなり、宣伝、広告業に新たな媒体として使用可能なものです。

実施例として、A4用紙など、一般的な紙やプラスチックからなるシートに、スター又は選挙立候補者の写真又は絵を描き、お面1とします。ここで、お面を顔に装着したときに目の前が見えるように、写真又は絵の目2に孔2を開けます。ここで、目の位置に開けた孔に指を通すようにすれば、うちわとして使用可能になるというわけです。
また、お面の左下角部分に証紙張り部兼用取っ手とし、これを、お面を顔につける際の取っ手としたことが、特許を取得するポイントとなっています。

【図1】本発明実施例の正面図

【図2】本発明実施例の指を入れてうちわとして使用する図

【図3】本発明をA4角型とした実施例

本発明は、お面1の目の部分に開けた孔2に指6を通すことにより、うちわとして使用することができることを第1の特徴としています。

【図4】本発明角下方を角型とした実施例

お面1は、顔の輪郭に沿ってカットされている必要はなく、長方形の紙に印刷したままでも構いません。これは、以降に述べる裏面宣伝文などを記載する場合に便利なものとなるでしょう。

【図5】本発明裏面宣伝文の実施例

お面の下左部を角3にした場合には、この部分を指で持って、お面を顔につけることができます。また、角3に選挙用の証紙を貼るためのスペースにもなります。

【図6】本発明実施例の正面図

お面1の裏側には、選挙のチラシや、商品のPRや図などを印刷することができます。このような、広告宣伝媒体としての機能を持たせることが、本発明の第2の特徴となっています。

お面1の下方の左右を角3、4とすることで、この左右角を両手で持ってお面を保持することもできます。また、角3、4のいずれかに証紙を貼り、スペースを兼用することもできます。

以上のように、本発明は、単なるお面としての機能だけでなく、宣伝文句も書き込むことができ、さらにはうちわとしても使うことができる新しい媒体として、広くPR活動に利用可能なものといえます。

■概要

経過情報:本発明に関する特許出願は、一旦は拒絶査定となったものの、拒絶査定不服審判において2014年6月24日に特許審決を得ました。その後2014年8月1日に特許登録がなされ、現在も登録は維持されています。特許存続期間の満了日は2030年6月28日となっています。