小学6年生が特許を取得!洗濯物を干す手伝いをして着想

平塚市在住の小学6年生、守田貫一郎君(12)は、洗濯物を干す手伝いをしているときに新たな洗濯バサミ収納具を着想し、夏休みにその着想を具現化、平成31年3月29日に特許出願し、令和1年12月4日に特許を取得した(特許番号:第6614690号)。
この発明は、第51回平塚市児童生徒創意くふう展にて「洗たくバサミまとめるくん」という名称で公開され、特許法30条第2項に定める新規性喪失の例外規定の適用を受けて特許となったものである。

■複数の洗濯バサミをコンパクトに収納でき、かつ、簡単に取り出せる

 本件発明品である「洗濯バサミ収納具」は、構造としてそれほど複雑なものではない。収納具の構造は、一見すると、筒状の容器を用意し、その中に軸となる竹ひごを取り付けただけのものだ。しかし、この筒状容器の内壁の形状が変化することにより、内壁に沿って同じ向きで洗濯バサミが落ちるという仕掛けになっている。そして、竹ひごに通された洗濯ばさみは、筒状容器の下部から簡単に取り出すことができるようになっている。

■これまでの洗濯バサミ収納具よりも機能的に異なる点が特許となった

生活必需品である洗濯バサミを簡便に収納するための収納具は、これまでにも存在し、特許出願がされてきた(例えば、特開2010-274013号、特開2006-212365号が挙げられる)。特許出願が特許庁で審査されるにあたっては、発明の新規性、進歩性の有無が問われるが、従来の収納具には、収納具上部から取り込まれた洗濯バサミが、収納具内で落下姿勢が修正される「落下姿勢規制部」や、収納された後に、洗濯バサミの力点部(把持部、指で通常おさえる部分)をつまんで収納具から洗濯バサミを取り出す「取り出し部」が備えられていないものであった。

■これまでにない新しいもの

今回特許となった洗濯バサミ収納具は、構造として非常にシンプルなものではあるが、従来技術と比較して、例のない新しいものであり、かつ、従来技術から容易に創造できるともいえないものであった。特許法は、このような技術や製品を適切に保護し、その利用を図ることが法目的であるから、今回の洗濯バサミ収納具は、小学生の発明とはいえ、十分に特許性のある優れた発明であったといえるのである。
特許権の存続期間は、出願から20年。若き発明家の、次なる発明品にも期待したいところだ。

* AIトピックでは、知的財産に関する最新のトピック情報をAIにより要約し、さらに+VISION編集部の編集を経て掲載しています。

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