「コンセント制度」ついに始動─初の商標登録で見えた実務への影響


2025年4月、特許庁は「コンセント制度」に基づく初の商標登録を認めたと発表した。対象となったのは、カタログギフト大手のシャディ株式会社が申請した商標だ。本件は、日本の商標制度の中でも大きな節目となる出来事であり、今後の企業のブランド戦略や商標実務に少なからぬ影響を与えると考えられる。

本コラムでは、まず「コンセント制度」とは何かを整理した上で、今回の事例が持つ意味、そして今後のビジネス実務への示唆について論じていきたい。

「コンセント制度」とは何か?

「コンセント制度(Consent System)」とは、商標登録の審査において、先に登録されている類似の商標が存在しても、その商標権者が書面によって使用や登録を承諾すれば、後願商標も登録が可能になるという制度だ。これは2024年5月、日本の商標法改正により導入された新しい仕組みである。

従来の日本の商標審査では、他人の登録商標と類似していれば、たとえ両者の使用実態が混同を引き起こすものでなくても、商標登録が認められない「絶対的障害理由」が存在した。これにより、例えばグローバル展開を行う企業のグループ会社や提携先が、日本では商標登録できずに苦労するケースも少なくなかった。

コンセント制度は、こうした制約を緩和する目的で導入された。具体的には、先に登録された商標の権利者が「混同の恐れはない」と判断した上で使用や登録を許諾する場合、後願の商標にも登録の道を開くことができる。これは、欧米をはじめとする多くの国で既に導入されている国際標準的な制度に近づけた形でもある。

シャディの事例:制度初適用の背景

今回の登録は、シャディが出願した商標について、既に似た名称で登録されていた他社の商標と類似性があると特許庁が判断したものだった。しかし、シャディ側は当該登録商標の権利者から正式な書面による「同意(コンセント)」を取得し、それを根拠として審査段階での拒絶理由を解消することに成功した。

特許庁の発表によると、この登録が「コンセント制度」の適用によって初めて正式に認められた商標登録となった。つまり、日本の実務上初めて、他人の類似商標が存在する状況でも、同意を得ることで登録が可能になったということだ。

この事例が示すように、コンセント制度は理論上の制度設計に留まらず、実際の運用においても活用可能であることが明らかになった。これは、商標実務において企業の選択肢を大きく広げるとともに、戦略的提携やブランドライセンス展開の手段としても活用可能性を持つ。

実務上のインパクト

では、実務においてこの制度がどのようなインパクトをもたらすのだろうか。

第一に、グループ会社や提携先とのブランド共存がしやすくなる点が挙げられる。たとえば、欧州で展開しているブランドと日本法人とで、似た商標を使用したいというケースでも、グローバル本社からの同意を取得すれば日本でもスムーズに商標登録できる可能性が高まる。

第二に、トラブル回避と柔軟な合意形成の道を拓く点も注目すべきだ。これまでであれば「登録できないから裁判だ」「ライセンス契約が不可欠だ」となっていた場面でも、両者が冷静に協議し、コンセント文書を交わせば、費用も時間も抑えて円満に解決できるケースが増えるだろう。

第三に、「同意を得られるかどうか」が出願戦略の一要素になるという新たな戦略的視点が求められる。特にスタートアップや中小企業にとっては、資金的・時間的余裕が限られている中で、他社と交渉する手間が増える可能性もある。逆に言えば、積極的に同意取得の交渉ができる企業にとっては、大企業の登録商標の隙間を縫ってブランディングを展開するチャンスともなり得る。

独自視点:制度の実効性を高める鍵は「透明性と信頼性」

一方で、制度の活用が広がるにつれて、いくつかの課題も見えてくる。特に重要なのは、「同意書の真正性」や「本当に混同のおそれがないか」という点の審査である。

特許庁は、コンセント制度によって同意があっても、実際に混同の可能性があると判断すれば、登録を拒絶できる裁量を残している。これは制度の乱用を防ぐために不可欠な措置だが、その判断基準や運用が不透明であれば、申請者側は過剰なリスクを感じて利用をためらうことになる。

また、今後は「形式的な同意書」だけでなく、実際のビジネス関係性やブランド展開の実態が審査に影響を及ぼす可能性もある。こうした場面では、知財担当者とブランド戦略担当者、さらには法務部門の連携が不可欠になる。

さらに、海外とのクロスライセンス交渉など、国際的な知財戦略とコンセント制度の組み合わせも今後注目される分野だ。コンセント制度を活用して日本市場での登録障壁を下げることで、他国での登録交渉にも好影響を与える可能性がある。

おわりに:制度を「使いこなす」ために

今回のシャディの事例は、制度改正の成果が現実のビジネスシーンに波及し始めたことを示している。商標は単なる「名称の保護」ではなく、ブランド価値や企業アイデンティティそのものである以上、その登録制度が柔軟かつ合理的であることは、経済活動全体の活性化に直結する。

一方で、制度を活かすも殺すも、最終的にはその「運用次第」である。企業側の戦略的な活用とともに、特許庁の公正で一貫した審査姿勢、そして透明な制度運営が求められる。

「コンセント制度」は、日本の商標行政にとっての小さな一歩でありながら、ブランド戦略における大きな転換点でもある。この制度をどう使いこなすかが、今後の知財戦略の優劣を分ける鍵となるだろう。

 


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