株式会社タミヤのミニ四駆®の知財ミックス事例

皆さん、こんにちは、弁理士の杉浦です。

もうすぐ夏休みですね。大人は夏休みがありませが、子供は7月下旬から8月末くらいまで夏休み期間です。皆さん、子供の頃、夏休みは何をして遊びましたか?私も色々しましたが、特にハマったのがミニ四駆®です(夏休みじゃなくても、はまっていましたが(笑))。確か夏休みなると家の近くでミニ四駆®の大会があって、それに参加したのを今でもよく覚えております。そんなことを思い出したので、今回はそんなミニ四駆®の知的財産(知財ミックス事例)についてご紹介します。

商標

まずは、ミニ四駆というのは株式会社タミヤの登録商標です。

■登録番号 第2168392号
■商標権者 株式会社タミヤ

見ての通り、これが登録されている商標ですが、昔は二段書きで登録していたのですね。二段書きとは、上段をミニ四駆、下段をMINI4×4とする構成です。

意匠

次に意匠登録(デザイン登録)です。

■意匠登録第1282007号
■意匠権者 株式会社タミヤ

物品は「レーシングカーおもちゃ用シャーシ」として保護されておりました。現在は、存続期間満了により抹消されております。

特許

最後に特許です。

■特許第4563193号
■発明の名称 模型自動車

このタミヤの特許は、2005年1月21日に出願され現在もまだ権利存続しているということです。

おそらく、存続期間満了日(2025/01/21) まで更新すると思われます。それだけ、ミニ四駆の技術として重要な特許だということです。

この特許発明は、ミニ四駆の機構に関するものですが、両軸モータをミッドシップ型に配設した模型自動車に関して、シャーシをセンターユニット、フロントユニット、リアユニットの3分割構造として交換可能な構造としつつ、同時に、3分割構造であっても高速走行時に各ギアの噛み合いの精度が低下しない、より剛性の高いシャーシ構造を備える模型自動車を提供することを目的としているようです(段落0014)。そのための構成について特許で保護しているようです。

皆さんどうでしたでしょうか?大ヒット商品「ミニ四駆®」の知財ミックス事例をご紹介させていただきましたが、単純に特許、意匠、商標の3つを取得するだけではなく、その3つの守備範囲を理解した上でどの法律でどこの部分を保護するのか、これが重要です。

是非、みなさんも、自社製品を多方面から保護してみてはいかがでしょうか。

【参考文献】
ヒット書品はこうして生まれた!ヒット商品を支えた知的財産権 日本弁理士会


ライター

杉浦 健文

パテ兄

特許事務所経営とスタートアップ企業経営の二刀流。

2018年に自らが権利取得に携わった特許技術を、日本の大手IT企業に数千万円で売却するプロジェクトに関わり、その経験をもとに起業。 株式会社白紙とロックの取締役としては、独自のプロダクト開発とそのコア技術の特許取得までを担当し、その特許は国際申請にて米国でも権利を取得、米国にて先行してローンチを果たす。 その後、複数の日本メディアでも取り上げられる。

弁理士としてはスタートアップから大手企業はもちろん、民間企業だけではなく、主婦や個人発明家、大学、公的機関など『発明者の気持ち、事業家の立場』になり、自らの起業経験を生かした「単なる申請業務だけでない、オリジナル性の高い知財コンサル」まで行っている。

■日本弁理士会所属(2018年特許庁審判実務者研究会メンバー)
■株式会社白紙とロック取締役
■知的財産事務所エボリクス代表
■パテント系Youtuber