はじめに
近年、ウイスキーの需要が高まり、特に高級ウイスキーや限定品が投資対象としても注目されています。その一方で、ウイスキーの「小分け販売」が問題視されるケースが出てきています。例えば、ボトル単位で販売されるはずのウイスキーを小さな容器に移し替えて販売する行為は、商標権侵害にあたるのでしょうか?
本コラムでは、ウイスキーの小分け販売が商標権に与える影響を考察し、関連する判例や法律を交えながら、実務上のリスクについて解説します。
商標権とは?
まず、商標権の基本を押さえておきましょう。商標権とは、特定の商品やサービスに付された商標を独占的に使用できる権利のことです。たとえば、「YAMAZAKI」や「Hibiki」などのブランド名は、特定の企業(サントリーなど)が商標登録をしており、無断で使用すると商標権侵害となる可能性があります。
商標権の主な機能は、
- 出所表示機能(消費者が商品やサービスの提供元を識別できる)
- 品質保証機能(特定の品質を保証する)
- 広告機能(ブランドの価値を高め、販促効果を持つ)
です。したがって、ウイスキーの小分け販売がこれらの機能を害する場合、商標権侵害の可能性が出てきます。
ウイスキーの小分け販売が商標権侵害となる可能性
① 小分け販売の形態と商標の使用
ウイスキーの小分け販売は、主に以下のような形で行われることが多いです。
- オークションやフリマアプリでの販売
- バーや酒販店が少量パッケージに詰め替えて販売
- ウイスキーテイスティングセットの提供
ここで問題となるのは、「商標の使用」にあたるかどうかです。商標法上、商標の使用とは「商品や包装、広告などに商標を付して販売する行為」とされています。たとえば、小瓶に移し替えた際にラベルやパッケージに「YAMAZAKI」などのブランド名を記載すれば、これは商標の使用に該当する可能性があります。
② 小分け販売による「同一性の変更」
商標権侵害が成立するかどうかの重要な要素の一つが、「商品の同一性」が維持されているかどうかです。
判例:並行輸入品の事例との比較
過去の判例では、並行輸入品に関して、「商品の同一性が維持されていれば、商標権侵害とはならない」とする考えが示されています(例:アメリカンファミリー事件)。しかし、ウイスキーの小分け販売は「小瓶への詰め替え」という加工が加わるため、商品としての同一性が損なわれる可能性があります。
たとえば、ウイスキーはボトルやコルク栓、保存方法によって風味が変わることがあります。大容量のボトルから小分けすることで酸化が進み、風味が変わる可能性があるため、「品質保証機能」が損なわれる恐れがあります。これにより、元の商標権者が意図しない形で商品が流通することになり、商標権侵害と判断される可能性が高まります。
③ 消費者の誤認・混同のリスク
商標法の趣旨の一つに、「消費者の誤認・混同を防ぐ」という目的があります。もし、小分けされたウイスキーが正規品と誤解されるような形で販売されていると、消費者が本物の「YAMAZAKI」や「Hibiki」と勘違いするリスクがあります。
特に、個人がオンラインで小分け販売を行う場合、ラベルをそのままコピーして貼る行為や、正規品であるかのように見せる広告表現をすると、商標権侵害だけでなく、不正競争防止法違反にもなる可能性があります。
実務上のリスクと対策
① 商標権侵害とみなされるケース
- 小分けした容器にブランド名を記載し販売する
- 元のラベルをコピーして貼る
- 公式のボトルデザインやブランドロゴを模倣する
これらの行為は、商標権者から警告を受ける可能性が高く、訴訟リスクも伴います。
② 許容される可能性があるケース
- 小分け販売をしてもブランド名を一切記載しない
- 「テイスティング用サンプル」として、明確に独自のブランディングを行う
- 「個人の趣味の範囲」として、営利目的ではなく非営利の範囲で行う
ただし、ブランド名を使わずに販売した場合でも、不正競争防止法の「著名表示冒用行為」や「品質誤認惹起行為」に該当する可能性があるため、注意が必要です。
まとめ
ウイスキーの小分け販売は、商標権の観点から見ても慎重に判断する必要があります。特に、ブランド名をそのまま使用する場合や、品質の同一性が維持されない場合には、商標権侵害のリスクが高まります。
ウイスキー愛好家の間では、「少量ずつ試せる」というメリットもありますが、商標権者の権利を侵害しない形で行うことが重要です。今後、ウイスキー市場がさらに拡大する中で、小分け販売に関する法的な議論が進む可能性もあります。
商標権のトラブルを避けるためには、事前に専門家の意見を求めることも有効です。企業として小分け販売を考えている場合は、商標権者と協議のうえ、適切な対応を取ることが望ましいでしょう。