株式会社 明治(本社:東京都中央区 代表:松田克也)は、お客さまに親しまれた当社の商品を守り続け、さらなる価値を提供していきたいという想いから、「明治プロビオヨーグルトR-1」ブランドの「R-1」、「明治プロビオヨーグルト LG21」ブランドの「LG21」を文字商標として商標登録されたことを22年11月9日公表した。
同社は赤ちゃんからお年寄りまでの幅広いカテゴリーの商品を提供する中で、子どもの頃に親しんだ商品を大人になっても思い出とともに懐かしく手に取ってもらえたり、meijiブランドを身近に感じ続けてもらえるよう、認可が難しい例外適用による文字や形状のみの商標登録にも取り組んでいる。
「明治プロビオヨーグルトR-1」ブランドは、毎日の体調管理のために選び抜いた“1073R-1乳酸菌”を使用していることから名付けられ、2009年の発売以来、体調管理を気遣う多くの消費者に支持を得ている。また、「明治プロビオヨーグルトLG21」ブランドは、胃に着目して選び抜いた“LG21 乳酸菌”を使用していることから名付けられ、2000年の発売以来、ヨーグルトの新たな健康価値を創造しプロバイオティクスヨーグルトのパイオニアとして支持されている。
これらの製品が市場において“文字だけ”で同社の商品として認識されていることが認められ、2022年7月に「R-1」「LG21」が文字商標として商標登録※された。
※「R-1」(標準文字商標):登録第6593375号、2022年7月28日登録
「LG21」(標準文字商標):登録第6593374号、2022年7月28日登録
一般的に簡単な文字の組み合わせは、原則として商標登録に必要な「識別力」のない商標とされ、商標登録ができないものとされている。しかし、「使用の結果、全国的な知名度(周知著名性)があり、消費者がそれを見ただけで「何の商品か分かる」(他の商品と区別できる)状態になっていること」を証明することにより例外的に登録が認められることがある。
今回の「R-1」「LG21」の商標登録は、この例外が適用され登録された商標であり、社会への影響度や、実際の使用例などの証拠をもとに審査され、厳しい要件をクリアし登録に至っている。
また、例外適応認可において同社は、「きのこの山」「たけのこの里」はそれぞれ1975年、1979年に発売され、40年以上もの長い間親しまれ商品の形状そのものについても、商標登録に必要な「識別力」のない商標とされ、商標登録は原則としてできないとされてるが、長年の使用の結果、「カタチ」だけで商品を識別されることが認められ、立体商標として登録されている。
「きのこの山」(立体商標):登録第6031305号、2018年3月30日登録
「たけのこの里」(立体商標):登録第6419263号、2021年7月21日登録
日本の食品分野における、“形状のみ”での立体商標登録例(例外適用での登録例)は、数が少なく7例に限られているが、そのうち2例が同社の商標だ。
同社のこうした取組みにおいて、通常は権利化が難しい文字や形状のみの商標を、著名性の証明により積極的に権利化するなど、ブランドの保護や企業価値向上にむけてさまざまな取り組みを行っている。これらの商標活動が認められ、知財制度を有効に活用し、円滑な運営・発展に貢献のあった企業・人を対象とした「知的財産権制度活用優良企業等表彰」において「令和4年度知財功労賞(特許庁長官表彰)」を受賞している。
【オリジナル記事・引用元・参照】
https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2022/1109_01/index.html
* AIトピックでは、知的財産に関する最新のトピック情報をAIにより要約し、さらに+VISION編集部の編集を経て掲載しています。
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