PCT出願は、特許協力条約(Patent Cooperation Treaty, PCT)に基づく国際特許出願で、日本を含む条約加盟国における特許庁などの指定官庁に提出されます。この出願により、加盟国全てで出願したことに相当する効果が発生します。手続きは、日本特許庁を指定官庁とする場合、日本語で作成された1つの出願書類を提出するだけで完了します。
ただし、PCT出願のみでは特許権は得られず、後に各条約加盟国での国内手続きに進む必要があります。通常、この移行期限は優先日から30ヵ月後です。
PCT出願を行うと、出願された発明が新規かどうかを判断する国際調査が実施され、進歩性などについての審査官の見解が提供されます。この結果をもとに、国内手続きへ移行するかどうかや、どの国で特許を取得するかを判断することができます。この段階で、移行にかかる費用を節約することも可能です。
ただし、各国での実体審査では新たな文献が発見されることもあり、各国の審査基準によっては国際調査で進歩性が認められたとしても、その国で認められない可能性もあります。
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