シンクコンサルティング、『システム ロフト ユニット家具』において、内装意匠権取得

株式会社シンクコンサルティング(本社:東京都渋谷区 代表:新宅未智子)は、簡単に設置でき繰り返し使える、特許庁・内装意匠権取得の『システム ロフト ユニット家具』を、23年3月23日プレスリリースで公表した。

大掛かりな工事無しで、機能的な部屋にリノベーション。わずか約1.9帖のスペースに様々な生活機能を搭載。狭小の部屋でも、数日間で機能的な部屋にリノベーションが可能で解体移設も簡単、繰り返し使える持続可能な「ユニット家具」を広さに合わせて用意したとしている。

狭小のマンション・アパートの経年化による物件競争力の低下で、「空室期間の長期化」「賃料の下落」等での収益悪化に有効だとしている。リフォーム、リノベーションで部屋をきれいにし、もう一度物件競争力を付けたいが「過度な工事費は償却に時間が掛かり難しい」、そんなジレンマに陥っている場合も多い。

しかし、経年化により価値の低下したお部屋はやはり、リフォーム・リノベーションによる価値アップしか解決方法がなく、いかに費用を抑えて部屋の価値アップする方策に有効だとしている。しかも大掛かりな施工工事は不要で、部屋の中にユニットパーツを持ち込み、組み立て設置(クロス貼り等一体工事)するだけ。部屋の広さや条件に応じたユニットタイプが用意されてるので、設置作業も2日間程度で可能。

空室が半年以上続くようであれば、空室が長期化する恐れが大変大きくなる。その間の管理や入居者募集にかかる費用もあり、仮に家賃6万円のお部屋が1年半(18ヶ月)空室であれば、単純に100万円を超える損出となる。

「ロフト ユニット家具」によるリノベーションでは、周辺の競合物件とは明確に違う価値を提示することがでるため、早期入居者獲得・家賃下落の抑制や家賃アップへの期待が高まる。また、「ロフト ユニット」は、お部屋と一体となる造作家具として設置・施工するので通常の生活においては、ほとんどメンテナンスは不要だ。減価償却の期間等の短縮なども含め、高い費用対効果が期待できるとしている。

内装の意匠とは

2020年4月1日施行の改正意匠法で新たに意匠法の保護対象となった内装意匠。家具や什器(じゅうき)など、施設の内部の設備・装飾を構成する複数の物品などで構成された意匠=デザインをいう。

内装の意匠はそれまで、意匠権による保護が認められていなかった。しかし近年では、店舗内部といった空間全体のデザインに特徴的な工夫を凝らし、サービス提供や商品販売などをする事例が増えている。

内装デザインを意匠登録するメリットは、意匠権で保護している内装と、この内装に類似している内装を独占的に使用できることで、専門用語では「独占的に実施できる」と言う。また、意匠登録をすることにより、意匠権の内容が公示される。そのため他社に対して、意匠権を有していることを示して牽制することができ、独占的な実施や権利行使をより容易にすることが可能となる。

* AIトピックでは、知的財産に関する最新のトピック情報をAIにより要約し、さらに+VISION編集部の編集を経て掲載しています。

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