『鬼滅の刃』でおなじみの伝統的羽織柄 集英社の商標出願ははたして登録されるのか

『鬼滅の刃』でおなじみの伝統的羽織柄 集英社の商標出願ははたして登録されるのか


集英社は6月24日付けで、人気沸騰中の「鬼滅の刃」に登場するデザインの商標を出願したことが明らかになった。

商標出願されたのは「鬼滅の刃」に登場するキャラクターのデザインで、竈門炭治郎(かまどたんじろう)、竈門禰豆子(かまどねずこ)、我妻善逸(あがつまぜんいつ)、冨岡義勇(とみおかぎゆう)、胡蝶しのぶ(こちょうしのぶ)、煉獄杏寿郎(れんごくきょうじゅろう)ら、6人それぞれの着ている羽織の柄で合計6種類。版元の集英社によるこの商標出願情報は、特許情報プラットフォーム「J-Plat Pat」で確認できる。

鬼滅の刃商標

出願の指定商品は、9類(電子機器関連)、14類(アクセサリ関連)、16類(文房具関連)、18類(かばん関連)、25類(被服関連)、28類(おもちゃ関連)で6デザインとも同様となっている。

ここで疑問になってくるのは、これらの古典的な「柄」がはたして商標として登録可能なのか、という点。

その点、今回のような「地模様」と認識される商標登録出願の扱いについては、特許庁の商標審査基準に明記されており「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」(商標法3条1項6号)(つまり、自他商品識別機能がない)とされることが原則となっている。 また、地模様からなる商標について商標が、模様的に連続反復する図形等により構成されているため、単なる地模様として認識される場合には、本号(注:3条1項6号)に該当すると判断する。ただし、地模様と認識される場合であっても、その構成において特徴的な形態が見いだされる等の事情があれば、本号の判断において考慮する。とある。

こうした基準に照らし合わせると今回の出願について受理される可能性はどうも低いと考えざるをえない。しかしながら、たとえばデパート「伊勢丹」の紙袋の「柄」は商標登録されている(登録番号5241411号)。また紳士服のポールスチュアートチュアートの洋服の「自模様」も登録になっている(登録番号5515006号)ことも見逃せない。

伊勢丹 
伊勢丹の紙袋の「柄」


ポールスチュアートチュアートの洋服の自模様

義勇やしのぶなど、独自性の強い柄もあるが、炭治郎の市松模様や禰豆子の麻の葉文様は昔から見慣れた印象があるだけに、この模様は既に世の中に溢れているし、和柄を作る時によく使われて幾何学模様系の定番だと言えるので申請には否定的な声が多い。

だが一方で、巷では『鬼滅の刃』の便乗“もどき”グッズがあふれており、集英社が悩ましく思っているのも事実。さらに、第三者がこれらの模様を先に出願した場合、集英社が使えなくなる可能性があるとの指摘もある。仮にダメもとでの防衛的な出願であるとすれば、それはそれで本来の「商標登録」のあり方に一石を投じることにもなりかねない。

デザインに携わる人々からも、また多方面から注目されている今回の集英社による商標登録出願。果たして、ありふれた市松模様は登録されるのだろうか?興味深い。

【参照】

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20200715-00188206/
https://www.yomiuri.co.jp/culture/20201105-OYT1T50182/


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