韓国においても、AIを発明者と記載した特許出願は認められないと出願の無効処分 

韓国特許庁は「自然人でない人工知能(AI)を発明者とした特許出願は許されない」という理由で人工知能(AI)が発明したと主張する特許出願に対して無効処分(※)(2022.9.28)にしたことをJETROが22年10月4日韓国特許庁の発表から次のように伝えている。※出願無効処分になれば、当該出願は最初からなかったものとみなされる。

今回の出願は人工知能の発明、国際特許出願(2021.5.17.韓国国内出願)で、米国の人工知能開発者スティーブン・テイラーが、「DABUS(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)」という名前の人工知能を発明者として、韓国を含めて16か国に国際特許出願した。出願人は、この発明に関する知識がなく、自分が開発した「DABUS」が一般的な知識を学習した後に食品容器などのそれぞれ異なる2つの発明を自ら創作したと主張している。

韓国特許庁は2022年2月、当該特許出願について「人工知能(AI)を発明者としたものを自然人に修正せよ」との補正要求書を通知したが、出願人がそれに応じなかったため、最終的に出願無効処分とした。韓国の特許法および関連判例は、自然人のみを発明者として認めており、このような原則は、米国、英国、ドイツなどをはじめとする多くの国が特許法で規定している。

国際的には、主要特許庁が同じ結論を出しており、米国・英国の裁判所もこの結論を支持した。ただし、昨年7月、豪州の連邦1審裁判所で人工知能を発明者として認めたが、今年4月、連邦2審裁判所では全会一致で1審裁判所の判断が間違ったとした。今年3月、ドイツの連邦特許裁判所では、自然人のみを発明者として認める一方、その氏名を記載する際に人工知能に関する情報を併記することも許されるとの判決があった。

一方、21年12月、韓国特許庁は、米国・欧州・中国等計7つの特許庁が参加した国際会議(コンファレンス)を開催した。参加国は、まだ人間の介入なしに人工知能が単独で発明する技術水準には達しておらず、法制度の改善時に国家間の不一致は人工知能産業の発展に障害要因となり得るため、国際的調和が必須だということで意見が一致した。

特許庁長は「現在の人工知能の発展のスピードを見る限り、いつかは人工知能を発明者として認めなければならない時が来るかもしれない。それに備えて韓国特許庁は、人工知能の発明をめぐる争点について学界・産業界および海外特許庁と継続して議論している」とし、「これからも韓国特許庁は、人工知能の発明に対する議論を主導することで、近づく第四次産業革命時代の知的財産制度を先導できるように努力する」と述べている。

ちなみに日本の特許庁(JPO)は、「AIを発明者と認めない」との方針をホームページで公開しており、その内容によると、「発明者は自然人に限られる」としている。また、米国特許商標庁(USPTO)も同様に「発明者は自然人(individual)」という定義が米国特許法100条(f)にあるため、「AIは発明者に該当しない」という判断をしている。欧州特許庁(EPO)も同様にAIを発明者と認めていない。


【オリジナル記事・引用元・参照】
https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/2022/221004.html#:~:text=%E3%80%8C%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD%E3%81%AF%E7%99%BA%E6%98%8E%E8%80%85,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E6%98%8E%E3%82%89%E3%81%8B%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82
https://s.japanese.joins.com/JArticle/296178

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