商標法改正の施行—海賊版の海外からの持ち込みさらなる規制強化へ、税関で没収も

昨年5月14日に可決・成立した「特許法等の一部を改正する法律案」により改正された商標法が、10月1日から施行された。これによって、海外から国内へ持ち込まれる海賊版に対する規制が、さらに強化されることとなったとYAHOOニュースが22年9月29日、日本デジタルゲーム学会ゲームメディアSIG代表でライターの鴫原盛之氏のコメントを伝えている。

本改正法の概要には3つの項目があり、そのうちの1つは「デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し」と題し、「海外からの模倣品流入への規制強化」のため「増大する個人使用目的の模倣品輸入に対応し、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として位置付ける」と明記されている。

今後は模倣品の個人輸入も規制の対象になる(※出典:特許庁「特許法等の一部を改正する法律の概要」)

本改正法の資料や条文を筆者が読んだ限りでは、海外製の海賊版ゲームソフト、あるいはゲーム機も該当すると解釈するのが自然なように思える。では、実際のところはどうなのだろうか?ACCS(一般社団法人 コンピュータソフトウェア著作権協会)の広報に取材したところ、以下のような回答をいただいた。

「海賊版商品の個人輸入(正確には個人使用目的の模倣品輸入)に関しましては、現状では違法でなくできてしまいますが、今回の改正商標法の施行によって、個人輸入は違法となってできなくなります。ゲームでいいますと、商標登録されているゲームソフトのパッケージ商品やハードがこれに当たりそうです。

現行法では、個人輸入した人の行為が『輸入』に当たらないと解釈されますが、改正法では、海外の事業者が『輸入』をした当事者となるようになりました。そのため、輸入した人が個人であっても、輸入させた海外の人が事業者であれば無断で『輸入』させたとして、当該物品は商法権侵害、意匠権侵害の物品となり、改正関税法で『輸入してはならない貨物』となります」

ここで注意したいのは、ビジネスや転売目的に限らず、個人での私的利用が目的であっても、新たに規制の対象になることだ。「海外で海賊版ゲームを購入したり、持ち込んだりする行為は違法ではありませんが、海外の業者の行為は違法となりますので、海賊版ゲームは税関で没収されます」(ACCS広報)


【オリジナル記事・引用元・参照】
https://news.yahoo.co.jp/byline/shigiharamorihiro/20220929-00299040
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiei_r030521/02.pdf

* AIトピックでは、知的財産に関する最新のトピック情報をAIにより要約し、さらに+VISION編集部の編集を経て掲載しています。