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高級服飾ブランドのエルメスは8月26日、NFT(非代替性トークン)などについての商標登録を米国特許商標庁(USPTO)に出願したと、商標ライセンスを専門とするマイケル・コンドゥディス弁護士が自身のツイッターで明らかにしたことを各メディアが伝えている。
それによると、出願書類には「バーチャルグッズや収集品、暗号資産(仮想通貨)、NFTを取引・閲覧・保管できる、ダウンロード可能なソフトウェア」「デジタル収集品やNFTをオンラインの仮想世界で使えるようにする、ダウンロード可能なコンピューターゲームソフトウェア」が記されている。
また、その他に、NFT関連サービスなどについても商標申請を行っていることも。まず、「バーチャルグッズを取り扱う小売店舗」があり、ここでは「商業や広告目的のために、トレードショーやファッションショー、各種展示などをオンラインのバーチャルリアリティ環境などで開催」することや「デジタル収集品やNFTを売買するマーケットプレイスを提供」することが念頭にあることも記されている。
さらに、「デジタル収集品やNFTと関連して使うために仮想通貨を提供する金融サービス」についても商標申請を行ったとしている。NFTに関する金融情報や分析、資金調達やスポンサーシップなどの機能にも言及し、ブロックチェーンによるユーザー認証についても出願しているとある。
こうした出願内容のうち、どの程度を実際に商品としてリリースすることを検討しているかは不明だが、将来的なNFT分野への参入を示唆する内容となっているとも言っている。
今回のエルメスのほか、最近NFTを発売した高級ブランドとしては、Louis Vuitton(ルイ・ヴィトン)、Tiffany & Co.(ティファニー)、GUCCI(グッチ)、Dolce&Gabbana(ドルチェ&ガッバーナ)、Burberry(バーバリー)がある。
そのうち、ジュエリーメーカーのティファニーは22年の8月に、同社初となるNFTコレクション「NFTiffs」をリリースしたところ、発売開始から数十分で250セットすべてが完売したと言われている。価格は配送料込みで30ETHであり、販売時のイーサリアム(ETH)価格は約200,000円であったため、ティファニーは約15億円を売り上げたことになる。
なお、NFTとは「Non-Fungible Token」の略称で、日本語では「非代替性トークン」と訳されている。「トークン」とは、通貨や認証デバイス、データ、資産などになる。「非代替性」とは、替えが利かない唯一無二という意味。
一方、作家の直筆サイン入りのマンガは普通のマンガと同じ価値ではないため、代替(交換)が不可能ということになる。アートや写真などのデジタルデータは簡単にコピーができるため、その価値を証明するのが難しいとされていた。しかし、NFTはデジタルデータであっても、その作品が本物かどうかや、取引の記録を証明することができる。さらに、ブロックチェーンの技術を用いて管理しているため、簡単に書き換えることはできない。
ブロックチェーンゲームの「デジタルアイテム」交換などに用いられるのみならず、高額アート作品の所有権証明や、中古販売では実現の難しかった「二次流通市場」における権利者(クリエイター)への画期的な還元手段としても注目を集めている。
【オリジナル記事・引用元・参照】
https://coinpost.jp/?p=383904
https://crypto-times.jp/hermes-uspto/
* AIトピックでは、知的財産に関する最新のトピック情報をAIにより要約し、さらに+VISION編集部の編集を経て掲載しています。
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