WTO、ワクチン特許の一時停止などで合意—15年以来の閣僚宣言採択も製薬業界からの反発も

世界貿易機関(WTO)の閣僚会議は22年6月17日、漁業補助金の制限やワクチン特許の一時停止などを盛り込んだ宣言を採択し終了した。12日に始まった会議は難航。期間を延長し、2015年以来の閣僚宣言採択にこぎ着けたことをYAHOOJAPANニュースほかAnswersNewsなどが伝えている。

ジュネーブで開かれていた会議は17日早朝、ワクチン特許の一時放棄を含む包括的合意を承認。オコンジョイウェアラWTO事務局長は新型コロナウイルスワクチンへのアクセス不平等は「道徳的に受け入れられない」とし、特許停止が必要だと主張していた。

今回の閣僚宣言には、新型コロナウイルスのパンデミックが発生して以来の懸案だった、新型コロナワクチンに対する知的財産保護義務の免除に関する合意が盛り込まれた。WTOでは、医薬品の特許を含む知的財産権全般について、TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)で加盟国が一律に順守すべき最低限の保護水準を定めてる。

今回の合意は、新型コロナワクチンを同協定が規定する知財保護の対象から一時的に除外し、開発途上国が権利者の同意なしに新型コロナワクチンを製造したり、輸出したりすることを認める内容となっている。

診断薬・治療薬についても協議

現時点では「ドラフト」として公表されている合意文書では、「適格加盟国」は国内法令における特許権の規定にかかわらず、パンデミックへの対処に必要な範囲で、権利者の同意なく新型コロナワクチンの製造や供給に必要な特許の利用を認めることが明記された。「適格加盟国」は「すべての開発途上国」とされ、新型コロナワクチンの製造能力を持つ開発途上国に対しては、今回の決定を利用しないことを拘束力のある形で約束することを奨励。利用が認められる特許の範囲は「新型コロナワクチンの製造に必要な成分や製法が含まれると理解される」としてる。

今回の合意では、自国向けの製造・供給だけでなく、ほかの開発途上国への輸出(COVAXのような国際的な配分枠組みを含む)も可能になる。今回の合意に基づいて開発途上国が輸入したワクチンを別の開発途上国に再輸出することは禁じられるが、規定に従ってTRIPS理事会に通知すれば、人道的かつ非営利目的の再輸出は認められる。

今回の合意に基づく知財保護義務の免除は、決定の日から5年間の一時的な措置。新型コロナの診断薬や治療薬にも適用を広げるか加盟国間で協議し、半年以内に結論を得ることも規定された。

今回の閣僚宣言には、新型コロナウイルスのパンデミックが発生して以来の懸案だった、新型コロナワクチンに対する知的財産保護義務の免除に関する合意が盛り込まれた。WTOでは、医薬品の特許を含む知的財産権全般について、TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)で加盟国が一律に順守すべき最低限の保護水準を定めている。

今回の合意は、新型コロナワクチンを同協定が規定する知財保護の対象から一時的に除外し、開発途上国が権利者の同意なしに新型コロナワクチンを製造したり、輸出したりすることを認めている。


【オリジナル記事・引用元・参照】
https://answers.ten-navi.com/pharmanews/23399/
https://news.yahoo.co.jp/articles/ecc2d3c6d38bc9392d127e6d434f8b220c4bd3c2

* AIトピックでは、知的財産に関する最新のトピック情報をAIにより要約し、さらに+VISION編集部の編集を経て掲載しています。

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