NFTやメタバースにおいて、ブランドの知名度を利用した第三者による商品の流通が増えてきている。そのような現状を受け、知的財産を持つ企業などの間では、商標を申請する動きが徐々に活発になってきている。
そんな中、エナジードリンクで知られる飲料メーカーのモンスターエナジーも、申請を行ったことが明らかになった。米国特許商標庁(USPTO)を通じて、2022年2月18日、NFTとメタバース領域の商標を申請した。
申請された4つの商標
モンスターエナジーが新たに申請した4点の商標すべては、NFTやメタバース領域に関連した内容とみられる。
1. 仮想商品
飲料、食品、サプリメント、スポーツ、ゲーミング、ミュージック、アパレルなどの分野におけるダウンロード可能な仮想商品
これらの商品の証明は、NFTやブロックチェーン・トークンによってなされる。
2. 小売店及びオンライン小売りサービス
仮想商品、ブロックチェーン・トークン、デジタル・トークン、非代替性トークン、デジタル・メディア・ファイル・資産を取扱う小売店及びオンライン小売りサービス
これらの認証もNFTによって行われ、仮想商品を取り扱うマーケットプレイスをカバーしている。
3. 仮想商品・資産を取り扱うエンターテイメントサービス
4 デジタルウォレット
ブロックチェーン技術を利用したユーザー間のデジタル資産の取引を容易にするオンラインソフトウェア
デジタルウォレットについての内容とされている。
仮想空間での商標申請が相次ぐ背景
仮想空間での商標申請は、知的財産を持つ企業にとっては、欠かせないものになってきている。その証拠に、米国におけるNFT関連の商標は、2020年には3件だったが、2021年には1,263件と急増しており、なんと420倍以上の伸びを示している。
2022年に入ってからも、マクドナルドやウォルマート、プーマ、クロックス、日本のKADOKAWAなど、多くの企業がNFTやメタバースに関連する商標申請を行っている。
フランスの高級ブランドであるエルメスや、日本人アーティストの村上隆氏のMURAKAMIアートなどでも、仮想空間での二次創作による著作権の侵害が問題視されている。
現在、NFTやメタバースはモンスターエナジーなどの企業に限らず、金融などの様々な業界に注目されている。それに関連して、NFTやメタバースに関連する商標申請は、今後も増えていくことが予想される。
【オリジナル記事・引用元・参照】
https://vc.morningstar.co.jp/010372.html