学校給食から生まれたご当地グルメ「津ぎょうざ」が地域団体商標を取得 ブランド力を高め不正使用防止 

学校給食から生まれたご当地グルメ「津ぎょうざ」が、地域の名物の名称を保護する特許庁の「地域団体商標」を取得したとYAHOOJAPANニュースが22年3月22日伝えている。。

今後は今以上にブランド力を高め、不正使用を防いで津市を盛り上げる。  地域団体商標は地域名と商品またはサービス名からなる名称を商標登録できる制度で三重県内では松阪牛、伊勢ひじきなどがある。

津ぎょうざは直径15センチの皮で具材を包む揚げギョーザで、昭和60年ごろに旧津市の学校給食メニューとして誕生した。津ぎょうざで地域おこしをしようと市民有志が平成22年に賛同する飲食店と共に団体を作り、同30年にNPO法人津ぅ郷育委員会を設立。イベント出展や津市のPR、食育教育などに取り組み令和元年に「B―1グランプリ」で最高賞を受賞した。

現在市全域の小中学校給食で学期に1回献立に上るほか市内を中心にラーメン店や居酒屋など29店舗と山梨県甲府市、兵庫県明石市など親交ある県外4軒の協力店舗で提供している。知名度が高まる中、団体とは無関係の業者が他県で津ぎょうざを名乗り高額で粗悪品を売っていたことから平成30年に地域団体商標を出願。約3年を経た昨年11月30日にNPO法人の出願としては県で初めての取得が決まった。

今月18日に津市役所で会見した同法人代表理事の西川直希さんは(50)は「ますます津の名物として仲間を増やし津ぎょうざを通じて津を元気にしたい」と述べた。同じく代表理事で、市内で津ぎょうざを提供する森正章さん(54)は「津ぎょうざを食べに津を訪れる観光客は増えている。地域の観光資源として誇りを持ちますます頑張っていきたい」と力を込めた。

なお、地域団体商標制度とは、地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として2006年4月1日に導入された。「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度。

通常、「地域名+商品(サービス)名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できない。地域の名称には、現在の行政区画名ばかりでなく旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名なども含まれる。また、産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字(本場、特産、名産等)も組み合わせることができる。

さらに登録するためには地域に根ざした団体の出願であることとなっている。

(1)事業協同組合等の特別の法律により設立された組合
 ア)法人格を有する
 イ)当該特別の法律に構成員資格者の加入の自由が担保されている 例) 農業協同組合、漁業協同組合 等
(2)商工会
(3)商工会議所
(4)NPO法人
(5)これらに相当する外国の法人

上記の他、一定の条件で一般社団法人も出願できるようになった。


【オリジナル記事・引用元・参照】
https://news.yahoo.co.jp/articles/c21b49c9e7f4dc3661fb89876c08e07983d87a7a

* AIトピックでは、知的財産に関する最新のトピック情報をAIにより要約し、さらに+VISION編集部の編集を経て掲載しています。

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