日本ハムが「BIGBOSS」を商標登録できないことが発覚!第三者がひと足先に出願していた

今季のプロ野球は日本ハムの新庄剛志監督(50)に話題が集中。昨年10月に監督就任が決定して以降、スポーツメディアのみならず、バラエティー番組にも多数出演するなどメディアを“ジャック”。2月のキャンプでも連日、一挙手一投足が報じられた。

そうした成果もあって、3月29日の本拠地開幕戦は、平日開催にもかかわらず早々と完売。ビッグボス関連のグッズはキャンプ地で売り切れが続出。2月25日付の地元紙・北海道新聞WEB版では、札幌にある公式ショップでも新庄監督のユニホームが1番人気だと報じている。
そんな新庄フィーバーに水を差すような出来事が起きている。新庄監督の肩書である「BIGBOSS」(ビッグボス)の商標登録を巡り、日本ハムよりも先に、日本ハムと無関係と思われる奈良県在住の第三者が特許庁に商標登録を出願していることが判明したと、YAHOOJAPANニュースは22年3月16日伝えている。

新庄監督は昨年11月4日の就任会見の際、「監督って、言わないでください。BIGBOSSでお願いします」と発言。その場で報道陣に「BIGBOSS SHINJO」と印字された名刺を配り、選手たちにも「BIGBOSS」と呼ぶように求めたことで、「新庄監督=BIGBOSS」がファンのみならず一般の人たちにも認知されるようになった。

「ユニホームの背中のネームも『SHINJO』『BIGBOSS』の2バージョンを用意。日本ハムとしても当然、『BIGBOSS』を前面に出してグッズ販売などを展開したい。ところが、いざ特許庁に商標登録を申請する段階で問題が起きた。日本ハムよりも先に、『BIGBOSS』の商標登録を出願した第三者がいるのです」(地元関係者)

特許情報が閲覧できるWEBサイト「J-Plat Pat」を見ると、実際、日本ハムが昨年11月22日に申請するより前に、第三者が就任会見4日後の同8日に出願。15日現在も審査中となっており、日本ハムはその審査が終わるまで、審査待ちを強いられているのである。  

このことについて、浦上総合法律事務所の浦上俊一弁護士が言う。「日本ハムより先に登録申請した方は、『被服』『運動用特殊衣服』などウエアやユニホームに関わる『第25類』について商標申請を出している。仮にこれが認められた場合、日本ハムは『BIGBOSS』の名称が入ったユニホームなどを販売するには、その第三者に対して商標使用許諾が必要となり、ロイヤルティーを支払わなければいけません。

もっとも、今回のケースは特許庁が前もって申請した第三者に対し、商標登録できない理由を記した『拒絶理由通知書』を出している。この第三者が特許庁に対して意見書を出したとしても、おそらく登録が認められることはないと考えられます」  

結果的に日本ハムが商標登録できそうだが、問題はその時期がいつになるのか、だ。

「現時点ではまだ、日本ハムの審査がスタートしていません。昨今は申請数が多いためか、商標の申請から登録まで1年程度の期間を要する傾向があります。

ただし今回は『早期審査の対象』となっていますので、審査の開始から2カ月ほどで決着するとみられます。日本ハムの登録が認められるまで、『BIGBOSS』のロゴが入ったTシャツなどは誰が販売しても、ロイヤルティーは発生しないと考えられます」(浦上弁護士)  

もっとも、日本ハムは入団会見で「BIGBOSS」の名刺を報道陣に配っている。もっと早くに商標申請していれば……と言いたくもなるが、新庄フィーバーの余波が思わぬ形で広がっていることだけは確かだ。


【オリジナル記事・引用元・参照】
https://news.yahoo.co.jp/articles/7536260b48b45e4093603a0dcc8f3b0dba3a0a95?page=1

* AIトピックでは、知的財産に関する最新のトピック情報をAIにより要約し、さらに+VISION編集部の編集を経て掲載しています。

コメントを残す