
「今後『銀座ママ』と銘打った講演を開いたり、そうしたタイトルの動画をSNSなどで上げようと思った場合、どうすればいいのでしょうか」ある銀座のクラブママはそう不安を吐露する。
今年4月と7月に、「銀座ママ」「銀座のママ」が商標登録されていたとNEWSポストセブン21年12月2日伝えている。
「登録したのは『銀座クラブ高嶋』の高嶋りえ子ママです。彼女は自身の名前を冠した化粧品も展開していて、年商40億円を売り上げている敏腕経営者としてバラエティ番組にも多数出演しています」。
高嶋氏は、「銀座のママが作った」、「銀座ママプロデュース」など「銀座」「ママ」に関連した言葉を多数商標登録している。実際にどのような影響があるのか。知的財産権に詳しい弁理士・栗原潔氏は次のように語る。
「高嶋さんは小売業と広告業で申請を行なっていますので、『銀座ママ』と銘打った講演を開いたり、動画を上げたりすることに問題はありません。一方で、店名に『銀座ママ』と入った小売店を開いたり、『銀座ママ』を冠したブランドを立ち上げると商標権の侵害にあたる可能性があります」。
また、もうひとり、弁理士の打越佑介氏のコメントでは、個人的にはとてもうまい商標登録だと思います。一見、普通名称っぽいので商標登録できなさそうですが、商標登録は指定商品・指定役務との関係で判断されます。つまり、『銀座ママ』は化粧品系・薬系・貴金属系、『銀座のママ』は小売系に対して普通名称ではない、というのが、商標登録された理由です。
商標登録6372673号『銀座ママ』 指定商品:3類(化粧品系)、5類(薬系)、14類(貴金属系)
商標登録6422049号『銀座のママ』 指定役務:35類(広告業、小売業)
その他にも、『〇〇ママ』という商標登録の件数は、338件あり個人的にうまいなって思う商標登録は以下でした。
登録6145111号『溶接ママ』 指定役務:40類(金属の溶接)
登録6284241号『日本酒ママ』 指定役務:35類(マーケティング系)、41類(イベント系)
第6348974号『元銀座ママ』 指定役務:45類(身の上相談・コンサル系)
さらに別の銀座クラブママはこう嘆息する。「弁護士のお客様から聞いて商標登録されたことは知っていました。その方から、『お店に何か影響が出ることはない』と聞いたので、不安がっていた他のママさんたちにもそう説明しています。ただ、なぜ多くの銀座ママがいるなかで商標登録が必要なのでしょうか」
高嶋氏によると、「『銀座のママ』『銀座ママ』というブランド力を生かして様々な商品やサービスを提供したところ、ビジネスが大きく伸び、同様の商標を用いて真似をされることにより混同を生じるようになってきたため、商標登録を行ないました」とのこと。
【オリジナル記事・引用元・参照】
https://www.news-postseven.com/archives/20211202_1710360.html?DETAIL
https://note.com/yu_uchikoshi/n/n4d1f5f8d3174
* AIトピックでは、知的財産に関する最新のトピック情報をAIにより要約し、さらに+VISION編集部の編集を経て掲載しています。
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