特許無効審判等の口頭審理が 10月1日よりオンライン出頭が可能に

特許係争の現場にデジタル技術が導入されることになった。特許庁の審判廷で行われる特許係争の案件に関し、10月1日からオンラインでの口頭審理が可能となり、訴える側である請求人と訴えられた側の被請求人に対し、オンラインでの参加を認めるという特許法の改正が行われた。

特許庁の審判廷と裁判所の法廷を通じて日本では初めての試みで、オンラインでの参加を認めることで、コロナ禍における感染リスクを回避できるとともに、遠方にいる特許係争の当事者の利便性を向上させる。

口頭審理とは、『特許権などの権利の有効性について争う無効審判等では、3人の審判官からなる審判合議体が審理を行い、その審理方式は口頭審理によるものとされている。口頭審理では、審判請求人と特許権などの権利者の双方が特許庁の審判廷に出頭し、列席する審判合議体の前で、権利が無効であることを示す証拠や技術内容等について口頭で主張、立証を行う。また、審判の公正を担保するために口頭審理は公開して行われる。』というもの。

特許法では競合する技術を持つ企業などの利害関係者が権利の無効を申し立てる「無効審判」の制度を設けている。

無効審判は当事者による口頭でのやりとりで行い、審判の請求人と特許権利者である被請求人の双方が各自の主張をぶつけ合う。双方が主張を尽くした上で、権利の有効性を3人の審判官が判断する仕組みだ。

この際に請求人と被請求人は審判廷に出頭し対面での口頭審理を受ける必要があった。「審理では双方の意見を出し尽くさせる必要がある。技術の議論をぶつけ合うので書面の審理だけでは難しい」(特許庁担当者)ことが主な理由だ。

だが、新型コロナウイルス感染症によって状況は大きく変化した。特許庁では口頭審理を開けないケースもあり、オンラインでの口頭審理を望む声が挙がった。

さらに当事者の表情や声などが良く分かるほどに通信映像の性能が上がったこともオンラインでの口頭審理の導入を後押しした。世の中のデジタル化の流れで、在宅や地方の当事者が審理に参加しやすくなり、当事者の利便性が向上することが見込まれる。

今回の特許法の改正では、『1.口頭審理における出頭のオンライン化』として、口頭審理における出頭のオンライン化特許法第145条に第6項が新設され、審判請求人等の希望も踏まえ、審判長の判断で、審判請求人等がウェブ会議システムにより、口頭審理期日における手続を行うことができるようになった。また、特許法第145条に第7項が新設され、ウェブ会議システムにより口頭審理に関与した審判請求人等は、口頭審理に出頭したものとみなされることになる。

さらに『2.証拠調べ等における出頭のオンライン化』として、新設された特許法第145条第6項及び第7項を同法第151条において準用することにより、審判請求人等の希望も踏まえ、審判長の判断で、審判請求人等が、ウェブ会議システムにより証拠調べ又は証拠保全における手続を行うことができるようになり、ウェブ会議システムにより同手続に関与した審判請求人等は同期日に出頭したものとみなされることになる。

この二点が改正された。

【オリジナル記事・引用元・参照】
https://newswitch.jp/p/28949?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211001001/20211001001.html

* AIトピックでは、知的財産に関する最新のトピック情報をAIにより要約し、さらに+VISION編集部の編集を経て掲載しています。

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