アウトソール(ラバーソール)の知財ミックス事例

皆さん、こんにちは、弁理士の杉浦(パテ兄)です。今回も、日本弁理士会が発行した「ヒット書品はこうして生まれた!ヒット商品を支えた知的財産権 日本弁理士会」の中から面白かった事例について取り上げたいと思います。

靴はアッパーやソールなど様々なパーツが組み合わさって構成されていますが、それぞれパーツごとに製造者が異なっていたり、こだわりがあったりします。

今回のミックス事例は日進ゴム株式会社さんのHypaerVの知財ミックス事例をご紹介します。

商標

まずは、「HypaerV」というのは日進ゴム株式会社の登録商標です。
登録番号 第4910700号
商標権者 日進ゴム株式会社

日進ゴム株式会社は、このロゴ商標以外にも、①「HyperV」(25類、登録5147340)、②「ハイパーV」(25類、登録5154986)なども取得しております。ロゴ、アルファベッド、カタカナなど幅広く取得することで、大事なブランドを保護していると思われます。

意匠

次に意匠登録(デザイン登録)です。
登録番号 意匠登録1274590
意匠権者 日進ゴム株式会社

【正面図】

すでに存続期間満了により、権利が消滅しておりますが、最長の登録日から15年間年金納付を継続していたようです(当日の意匠法の保護期間は登録日から15年間、現在は出願日から25年に法改正されております。)。

物品は「靴底」として保護されておりました。ここで、面白いのが、物品が「靴」ではなく「靴底」となっているところです。意匠登録するパターンとして、
①物品「靴」の全体意匠
②物品「靴」でソール部分の部分意匠
③物品「靴底」で全体意匠
④物品「靴底」でソールの一部分の部分意匠の主に4パターンが考えられます。

今回は③のパターンで登録されておりますが、仮に他社がアッパーのデザインが異なる靴にこのソールデザインを採用しても、物品は非類似となって非侵害を構成ますが、利用侵害ということで最終的には侵害が認められる可能性があります。

このように意匠はとてもニッチな分野ありながら侵害予防にはとても効果的です。どのパターンで登録するかは“意匠を得意とする”弁理士と相談して決定されるのをおすすめします。

特許

次に特許です。
登録番号 特許第3959648号等
発明の名称 耐滑性靴底
特許権者 日進ゴム株式会社

この特許の内容は以下のとおりです。
「【請求項1】
基台部の長さ方向に所定間隔を設けて前記基台部の接地側面に形成された複数の接地凸部を有する耐滑性靴底であって、
前記各接地凸部は、V字形状の横断面及び矩形状の縦断面を有し、前記基台部との付け根部位に、前記基台部側に向けて広がる傾斜補強部が形成され、かつ、20℃におけるJIS-A硬度が45~80度の弾性重合体によって形成されていることを特徴とする耐滑性靴底。 」

つまり、この特許は、地面と設置する側に複数の接地凸部3を有し、接地凸部3は、移管い条件によって形成されているものです。
・V字形状の横断面
・矩形状の縦断面
・傾斜補強部
・20℃におけるJIS-A硬度が45~80度の弾性重合体

このような条件を満たすときに、接地凸部の変形を抑えつつ良好なグリップ性を保つことができ、さらには、接地凸部と基台面との付け根部位に傾斜補強部を設けているために、接地凸部は、所望の耐倒れ性・耐変形性を得ることができるというものです。

知財ミックス

ブランド名を商標で保護、ソールの形状の“全体”を意匠登録で保護、ソールのさらに具体的な“部分”形状(接地凸部3)を特許で保護しているとても参考になる事例です。

 皆さんどうでしたでしょうか?今では大ヒット商品となったアウトソール(ラバーソール)の知財ミックス事例をご紹介させていただきましたが、単純に特許、意匠、商標の3つを取得するだけではなく、その3つの守備範囲を理解した上でどの法律でどこの部分を保護するのか、これが重要です。

是非、みなさんも、自社製品を多方面から保護してみてはいかがでしょうか。

参考文献:ヒット書品はこうして生まれた!ヒット商品を支えた知的財産権 日本弁理士会

ライター

杉浦 健文

パテ兄

特許事務所経営とスタートアップ企業経営の二刀流。

2018年に自らが権利取得に携わった特許技術を、日本の大手IT企業に数千万円で売却するプロジェクトに関わり、その経験をもとに起業。 株式会社白紙とロックの取締役としては、独自のプロダクト開発とそのコア技術の特許取得までを担当し、その特許は国際申請にて米国でも権利を取得、米国にて先行してローンチを果たす。 その後、複数の日本メディアでも取り上げられる。

弁理士としてはスタートアップから大手企業はもちろん、民間企業だけではなく、主婦や個人発明家、大学、公的機関など『発明者の気持ち、事業家の立場』になり、自らの起業経験を生かした「単なる申請業務だけでない、オリジナル性の高い知財コンサル」まで行っている。

■日本弁理士会所属(2018年特許庁審判実務者研究会メンバー)
■株式会社白紙とロック取締役
■知的財産事務所エボリクス代表
■パテント系Youtuber