怪獣特撮映画『シン・ゴジラ』に登場するゴジラの形状について、知財高等裁判所(宮坂昌利裁判長)は特許庁が立体商標と認めなかった審決を取り消し、東宝の主張を支持する判決を下した。
東宝は2020年9月、フィギュアやおもちゃなどの商品に使うことを目的として、映画『シン・ゴジラ』に登場する「第4形態」のゴジラの形状を立体商標として出願。しかし、特許庁は今年3月に「恐竜や空想上の動物に見られる形状の一種に過ぎない」として、この商標登録を認めない審決を出していた。これに対し東宝は5月に審決取消を求めて提訴していた。
知財高裁は10月30日、判決において「シン・ゴジラ」のゴジラは無数のひだと岩肌のような陰影が特徴的な体形であり、消費者の間でキャラクターの象徴として認識されていると指摘。60年以上続く映画シリーズの人気を背景に、「圧倒的な認知度がある」として立体商標としての登録に妥当性があると判断した。
なお、今回の判決について特許庁が不服の場合、最高裁に上告することが可能だが、特許庁が判決を受け入れる場合、商標登録が進む見通しである。
企業が自社の商品やサービスを他社と区別するためには、文字や図形だけでなく立体も商標として登録できる制度が整備されている。これまでにも、不二家の「ペコちゃん」や明治の「きのこの山」、カシオ計算機の「G-SHOCK」初号機などが立体商標として認められている例がある。
東宝の担当者は「裁判所が当社の主張を認めたことを大変喜ばしく思う。今後もゴジラをはじめとした当社IPの権利活用と保護に努めていく」とコメントしている。
* AIトピックでは、知的財産に関する最新のトピック情報をAIにより要約し、さらに+VISION編集部の編集を経て掲載しています。
関連記事
- ドクターマーチンがティームーを商標権侵害で提訴、海外の報道機関が伝える
- マクドナルドが商標権侵害で敗訴。ビッグマックの模倣ではない!ハングリー・ジャックス侵害無しと判断
- 賠償金は約3億円!!ラコステ、「ワニロゴ」の商標権を巡る訴訟で中国のブランドに勝利
- アパレルブランド「ロード」から商標権侵害で訴えたれていたヘイリー・ビーバー、スキンケア商標の使用で一歩前進
- TikTok、音楽ストリーミング事業に参入か〜商標から明らかに 世界の音楽配信サービスがさらに競争激化も
- わずか9件の狭き門!「色彩商標」のセブンやMONO消しゴムそっくりの色を使用したらどうなる?
- 各地の自治体が悩む ゆるキャラ無断使用対策 ― 著作得権や商標違反や「翻案権」や「複製権」侵害も
- ブルース・スプリングスティーン、原盤権と音楽出版権を約ソニーに売却、相次ぐミュージシャンの楽曲のライツ売却
- Pythonソフトウェア財団がプログラミング言語「Python」の商標権を獲得へ
- 「ゆっくり茶番劇」商標取得弁理士が見解発表!出願に問題は?