人名をブランド名にすることは戦略上、世界中で一般的なこと。同時にそれを保護するための商標登録は、日本では特許庁へ申請(出願)し、ほかに似たブランド名の登録や未登録であっても有名なブランド名がないかが審査され、なければ登録される。しかしここにきて、人名を含むブランド名は特有の条件があり、「(前略)他人の氏名(中略)を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く)」が大きなハードルとなっている。
商標法4条1項8号・・・他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
この条文の趣旨はあくまでも他人の人格的利益を保護することが目的なのですが、令和になってその運用に大きな変化がみられ、最近の特許庁および知財高裁の判断では、あまりにも運用が厳しく非現実的とも言えるような判断が多くみられるようになっている。
日本では少し前まではハードルも低く例えば、TAKEO KIKUCHI、山本寛斎、三宅一生、森英恵等、それを含む商標も多数登録されていた。それが、同姓同名がいる可能性が比較的低い人であれば登録の可能性は高いが、同姓同名がいる可能性が高い日本では自分の氏名を含むブランドを商標登録することはいまでは困難な状況になってきたのです。とはいえ念のために、商標登録ができないということであって、独占権は得られないが商標として使用するだけであれば問題はないが。
登録の審査段階では、全国のハローページを参照して同姓同名者を探すので、ある程度珍しい名前の場合には登録される可能性はるが、(たとえば、「前澤友作」はすでに登録されている)、今では自分の氏名を含むブランド名や社名を商標登録したくてもできないケースが生じ、今後いろいろな展開でその影響は大きいものがあると知っておきたい。
【参照】
https://www.wwdjapan.com/articles/1159507 https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20201001-00200997/ https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20200930-00200904/
* AIトピックでは、知的財産に関する最新のトピック情報をAIにより要約し、さらに+VISION編集部の編集を経て掲載しています。
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