知財高裁は以下の理由から商標権侵害を認めませんでした:
- 日本向けウェブサイトに掲載された内容は、マレーシアの店舗の広告ではなく、食品輸出に関する広告と認定。
- 外国の飲食店を日本に向けて広告しても、日本国内の商標権の出所表示機能を害さないと判断。
- インターネット上の情報が特定国における使用と認められるかどうかは「商業的効果」に基づいて判断されるが、本件は商業的効果を有しないと結論付けた。
専門家の見解
商標に詳しい岡村太一弁理士は次のように説明しています:
「商標権には属地主義が採用されており、日本の商標権は日本国内での使用行為にしか及びません。今回の判決は、WIPOが提唱する『商業的効果』の基準に基づいており、今後の裁判にも影響を与える可能性があります。」
残された課題
今回の判決を受け、日本企業が海外での商標権を守るためには、現地での商標出願・登録が必要不可欠であることが改めて浮き彫りになりました。しかし、以下のような課題が依然として存在します:
- 現地での出願には時間と費用がかかる。
- 現地での実態がなければ登録できない、または登録が取り消される可能性がある。
- インターネット上での商標使用における規制の曖昧さ。
今回の敗訴により、マレーシアの「Sushi Zanmai」が日本のすしざんまいと無関係であることが広く知られる結果となりましたが、国際的な商標権保護の課題は依然として残っています。