SUPER EIGHT」商標登録拒絶の背景と繰り返される承諾問題

『SMAP』『TOKIO』『KinKi Kids』『KAT-TUN』などの旧ジャニーズ所属グループの商標が、10月末をもって株式会社STARTO ENTERTAINMENT(以下、STARTO社)に譲渡されました。しかし、あるグループ名の商標登録申請が特許庁によって拒絶される事態が発生しています。

商標登録拒絶の理由

対象となったのは旧『関ジャニ∞』から改名した『SUPER EIGHT』の商標です。この商標は、メンバー全員の承諾が得られていないことを理由に登録が拒絶されました。

「この商標登録出願に係る商標は、2002年に結成し現在も活動中である横山裕氏、村上信五氏、丸山隆平氏、安田章大氏及び大倉忠義氏の5人よりなる音楽グループ『関ジャニ∞』から変更されたグループ名として知られている『SUPER EIGHT』の文字よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められません」(特許情報プラットフォームより)

特許庁の運用方針と今後の見通し

特許庁では、商標法に基づき、著名な芸名やグループ名を含む商標は本人の承諾がなければ登録できないとしています。今回の事例について、特許専門家の栗原潔氏は次のように解説しています:

「芸名がグループ名の場合、メンバー全員の承諾が必要です。今回のように事務所が出願している場合でも、承諾書がなければ登録されません。ただし、承諾書が提出されれば問題なく登録されるでしょう。」

実際、『なにわ男子』も過去に同様の理由で一度登録が拒絶されましたが、承諾書を提出することで最終的に登録されています。

繰り返される“不同意”問題

STARTO社は今回のような拒絶を過去に経験しているにもかかわらず、メンバーの承諾を得ずに商標登録を申請し、再び同じ問題に直面しています。

旧事務所の解体は性加害問題を背景として起こったものであり、商標登録とは直接関係がありませんが、メンバーの同意を得る重要性は明白です。グループ名の商標登録を進める上で、事務所の対応が問われる場面となっています。

* AIトピックでは、知的財産に関する最新のトピック情報をAIにより要約し、さらに+VISION編集部の編集を経て掲載しています。