自治体の「ゆるキャラ」が、無断で使用されるケースが多く、無断で使われた上に、中にはイメージダウンにつながるケースも多発し、実態を把握しきれていない自治体もあり、その対応に悩んでいることを読売新聞オンラインも22年7月7日伝えている。
徳島市の繁華街で今年1月、徳島県のキャラクター「すだちくん」に酷似したイラストが風俗店の無料案内所に使われており、緑色の顔が白色になっている以外はほぼ同じデザインだったと県職員が確認していた。
すだちくんは県特産の「スダチ」をモチーフに1993年に誕生。県に著作権があり、商標登録も済ませ、翌94年に定めた「使用取扱要綱」に基いて個人や事業者から申請があれば、審査の上で原則使用を認めている。2013年以降は営利目的も無料とし、特産品や小学校の教材などに使われ、17~21年度に使用を承認したのは、県外を含め862件に上るという。
しかし、無料案内所の看板は、県に使用の承認を求める申請を出していなかった。要綱には「公序良俗に反する場合」は承認しないとの規定があり、5月に業者に使用をやめるよう要請すると、まもなく撤去された。
ゆるキャラの目的は、地域のPRで、そのため多くの自治体は申請があれば広く使用を認めているが、無断使用のトラブルが後を絶たない。
08年に誕生した奈良県の「せんとくん」も同様だ。県は当初、営利目的の使用は有料としてきたが、18年に無料に変更した。しかし、その独特の 風貌(ふうぼう)からネット上で人気が高く、SNSなどで画像の無断使用が後を絶たない。
14年のゆるキャラグランプリで優勝し、21年にアニメ化もされた群馬県の「ぐんまちゃん」も無断使用とみられるTシャツやバッグなどがネット通販サイトで出回っている。出品者の多くは中国の業者だ。県はぐんまちゃんを商標登録しているが、事業者に販売の差し止めを求めるのには1件につき最低10万円の弁護士費用がかかる。
熊本県の「くまモン」も中国をはじめアジアで人気が高く、無断使用は国際規模となっている。県は18年、対策を広告会社に依頼。年数千万円の費用を投じ、これまで約300件について警告を出している。
全国の自治体の多くは、ゆるキャラの著作権を著作者から譲り受けている。イラストを無断使用すると著作権法違反にあたり、そのものでなくても、想起させる特徴があれば、著作権のうち「翻案権」や「複製権」の侵害にあたる可能性がある。
また、同法とは別に、マークなどを保護する法律として商標法があり、登録されていれば特許庁が定める「商標審査基準」に沿って裁判所が類似性を判断し、著作権侵害を争うよりも、早く手続きが進むとされている。
ただ気になるのは公益財団法人東京市町村自治調査会のアンケートによると、著作権についてご当地キャラクターを活用する都道府県においての保有が約8割、商標登録では7割にとどまり、一部ではゆるキャラの知的財産管理への意識が低いことも気になるところだ。
【オリジナル記事・引用元・参照】
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20220707-OYO1T50041/
* AIトピックでは、知的財産に関する最新のトピック情報をAIにより要約し、さらに+VISION編集部の編集を経て掲載しています。
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