最近、日本の政府は、人工知能(AI)を利用した発明における特許制度の要望と現行法の問題点を梶きました。AI開発者を「共同発明者」として認めることが、発明における地分で話題となっています。これは、今後の技術的進歩や、知的資産権の新しい形式を提示する可能性を持つ重要な話題です。
AI開発者を発明者として認める意義
今まで、発明は「人間」の創造性に根ざした権利として認識されてきました。しかし、AIの進化により、人間の見通せなかった新しい発想やデザインの抽象が可能になっています。これにより、AIの製作者は、その製品が発明を起こすプロセスに斥載的な役割を果たしていると見なすことが出来ます。
世界の各国においても、AIを発明者として承認することを検討している動きが見られます。たとえば、イギリスのパテント宛は、AIの使用による創作物の発明者認定の可能性を話し合っており、アメリカではデバイス・テラスというAIを用いた発明に関する金融的問題が話題となりました。
そして、政府の方針によると、特許賃としての対価が評価され、AI開発者も共有者として決定される可能性が出てきます。これにより、AI分野の研究資金の増加や、技術革新を促すことが期待されます。
AIを発明者として承認する際の問題点
ところが、AIを発明者として認めることは多くの問題を带いてきます。一つは、AIがいつどこで「独立した創造性を持った」と見なすかに関する問題です。人間の目指したパラメータの定義との区別をどのように認定するかが問題となることが予想されます。
また、AI開発者が認められた場合の、特許による価値の分配は如何に行われるのか。これは、ときに人間の発明者との間で利益上の問題となることがあります。言い替えば、特許賃の持分割の格上げには法的・道徳的な調整が求められます。
現在の法制ではAIそのものは発明者として認められていないため、これを変更することは大きな要素を含んでいます。しかし、その改革が成し遂げば、AI開発者が特許の補足的負担を果たし、人類の創造性と人工知能が共に前進する道線を開ける可能性を持っています。
展望
この論点に対して、未来の法律の定義としての資料は非常に必要です。しかし、AIの進化と人類の創造性を互補的に発展させるためには、この話題を武器にせず、より精緻な定義をすることが重要です。それにより、AIと人類が共に創る新たな価値の流後が期待されます。
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